「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)

ページID:170040020-406-529-730

更新日:2024年6月5日

年金額改定通知書と年金振込通知書(一体となったもの)

(1)国民年金(基礎年金)
国民年金(基礎年金)の基本額、支給停止額、年金額の各金額をお知らせします。
(2)厚生年金保険
厚生年金保険の基本額、支給停止額、年金額の各金額をお知らせします。
(3)合計年金額(年額)
国民年金(基礎年金)と厚生年金保険の年金額の合計額をいいます。
(4)年金支払額
1回に支払われる年金額(控除前)のことです。
(5)介護保険料額 (※1)
年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額のことです。
(6)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)(※1)
年金から特別徴収(天引き)される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)のことです。
なお、本項目は、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)が特別徴収(天引き)されるときに表示されます。
(7)所得税額および復興特別所得税額(※2)
年金支払額から社会保険料と各種控除額(扶養控除や障害者控除など)を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額のことです。(社会保険料とは、特別徴収された介護保険料、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額です。)
(8)個人住民税額(※1)(※2)
年金から特別徴収(天引き)される個人住民税のことです。
(9)控除後振込額
年金額から特別徴収(天引き)される社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額を差し引いた後の振込金額のことです。
 
(※1)8月以降の額は、予定額として6月の額を記載しています。決定額は、市区町村から送付される通知書でご確認ください。
(※2)令和6年については、所得税および個人住民税の定額による特別控除(定額減税)が実施されます。令和6年6月~令和7年1月に支払われる老齢年金から源泉徴収される所得税については、定額減税された後の金額が表示されます。また、令和6年10月~令和7年2月に老齢年金から特別徴収される個人住民税については、定額減税された後の金額が表示されます。詳しくは、「公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税」をご覧ください。

「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」とは・・・

法律の規定により賃金や物価の変動に応じて年度ごとに改定された年金額と、金融機関等の口座振込で6月から翌年4月(2カ月に1回)まで毎回支払われる金額を同時にお知らせする場合に、1つのはがきでお届けするものです。
なお、令和6年度から、年金と年金生活者支援給付金を同時に受給している方(※)には、年金と年金生活者支援給付金それぞれの制度で送付していた「「改定通知書」と「振込通知書」(はがきサイズ)」を、一つにまとめて大判はがきでお知らせします。
※遺族年金受給者、複数の年金受給者および視覚障害による障害年金受給者の方には封筒で送付します。

Q&A

よくあるお問い合わせについては、下記をご覧ください。

改定/振込通知書相談チャット

年金額改定通知書、年金振込通知書に関するお客様からのお問い合わせは「改定/振込通知書相談チャット」において、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、相談チャットのページに移行します。