年金振込通知書(2:年金振込額に変更があった場合)

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更新日:2025年6月3日

年金振込通知書2(年金支払額に変更があった場合)

(1)年金支払額
1回に支払われる年金額(控除前)のことです。
(2)介護保険料額(※1)
年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額のことです。
(3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)(※2)
年金から特別徴収(天引き)される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)のことです。
なお、本項目は、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)が特別徴収(天引き)されるときに表示されます。
(4)所得税額および復興特別所得税(※2)
年金支払額から社会保険料と各種控除額(扶養控除や障害者控除など)を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額のことです。(社会保険料とは、特別徴収された介護保険料と、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額です。)
(5)個人住民税額および森林環境税額(※1)
年金から特別徴収(天引き)される個人住民税額および森林環境税額のことです。
(6)控除後振込額
年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額のことです。
(7)振込先
年金が振り込まれる金融機関の支店名が表示されます。支店には、支所、営業所、出張所等が含まれます。
(8)前回支払額
令和3年10月から、年金振込通知書に前回の定期支払月に支払った金額を記載しています。詳しくは、「年金Q&A(年金振込通知書に記載されている金額)」をご覧ください。

(※1)8月以降の額は、予定額として6月の額を記載しています。決定額は、市区町村から送付される通知書でご確認ください。
(※2)令和7年度税制改正により所得税の「基礎控除」等に関する見直しが行われます。この見直しにより、令和7年10月の年金支払時までは改正前の所得税額で源泉徴収を行い、令和7年12月の年金支払時に改正後の金額と改正前の金額の差額を還付します。税制改正の内容の詳細は、新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部リンク)等にてご確認ください。

「年金振込通知書」とは・・・

  • 「年金振込通知書」は、通常、毎年6月に金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、6月から翌年4月(2カ月に1回)まで毎回支払われる金額をお知らせするものです。
  • 年金振込額や受取金融機関に変更があった場合には、その都度お知らせしています。