付加保険料の納付
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更新日:2025年4月1日
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります。
1.納付することができる方
- 国民年金第1号被保険者
- 65歳未満の任意加入被保険者
なお、農業者年金の被保険者は、国民年金付加保険料納付該当届(PDF)を提出し、付加保険料を納付しなければなりません。
注意事項
次の方は付加年金に加入(付加保険料を納付)することができません。
- 国民年金保険料の納付を免除されている方
(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例) - 国民年金基金の加入員である方
個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができます。
ただし、個人型確定拠出年金は拠出限度額があります。個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加保険料と併用できない場合がありますのでご注意ください。
2.付加保険料の金額、納付期限
金額
付加保険料は、1カ月当たり400円です。
付加保険料を前納する場合、前納する期間によって割引を受けられます。
納付額、割引額については、「国民年金保険料の前納」をご覧ください。
納付期限
付加保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。
なお、納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間は付加保険料を納付することができます。
3.付加保険料を納付したいとき
付加保険料を納付したいときは、国民年金付加保険料納付申出書(PDF)、農業者年金に加入したときは、国民年金付加保険料納付該当届(PDF)の提出が必要です。
提出する書類
提出先
市区役所、町村役場、お近くの年金事務所
個人の方の電子申請
提出にあたっては、手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。
納付開始月
付加保険料の納付は、申し出をした日の属する月分から開始します。
なお、申出書を郵送により提出した場合は、上記の提出先において申出書を受付した日の属する月分から開始します。
例:令和5年4月中に付加保険料の納付を申し出た場合
令和5年4月分から付加保険料を納付することができます。
令和5年3月分以前にさかのぼって付加保険料を納付することはできません。
農業者年金の被保険者
農業者年金に加入したときは、国民年金付加保険料納付該当届(PDF)を提出しなければなりません。
付加保険料の納付は、農業者年金の被保険者に該当した月から開始します。
4.付加保険料の納付をやめたいとき
提出する書類
提出先
市区役所、町村役場、お近くの年金事務所
納付終了月
申出を行った月の前月から、付加保険料を納付する方でなくなります。
農業者年金の被保険者
農業者年金の資格を喪失した方は、国民年金付加保険料納付非該当届(PDF)を提出しなければなりません。
農業者年金の被保険者に該当しなくなった月の前月から、付加保険料を納付する方でなくなります。
5.老齢基礎年金を受け取るときに加算される額(付加年金額)
付加年金額(年額)は、200円×付加保険料を納めた月数で計算し、2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。
例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めた場合の年金額は次のとおりです。
200円×480月(40年)=96,000円(年額)が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされます。
831,700円(※)+96,000円=927,700円(年額)
※毎月の定額保険料(令和7年度:17,510円)を40年間納めた場合の老齢基礎年金額(昭和31年4月2日以後生まれの方が受け取る場合の年金額になります。)