国民年金保険料

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更新日:2024年4月1日

国民年金第1号被保険者任意加入被保険者は、国民年金保険料を納付しなければなりません。
国民年金保険料は納付期限までに納付してください。
納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。
国民年金第3号被保険者はご自身で国民年金保険料を納付する必要はありません。詳しくは「国民年金第3号被保険者の保険料について」をご覧ください。

1.国民年金保険料の金額

国民年金保険料の金額は、1カ月あたり16,980円です(令和6年度)。
なお、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。

付加保険料

国民年金保険料16,980円(令和6年度)のほかに月額400円の付加保険料を納付することにより、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度があります。

2.国民年金保険料の納付期限

国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。

3.国民年金保険料の納付方法

国民年金保険料の納付方法には以下の5つがあります。
口座振替でのお支払いが、一番おトクな納付方法です。

※国民年金保険料納付書がお手元になくても、ねんきんネットの画面上に表示される納付書情報(収納機関番号、納付番号、確認番号)を利用してPay-easy(ペイジー)納付ができるようになりました。

4.社会保険料控除

納付した国民年金保険料は、所得税や個人住民税の計算上、全額、社会保険料控除の対象となります。

5.国民年金保険料の納付が経済的に難しいとき

国民年金保険料の納付が経済的に難しいときは、以下の制度を利用することができます。

6.国民年金保険料が納付期限までに納付されないとき

納付期限までに保険料が納付されないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、忘れずに納付してください。
なお、国民年金保険料が納付期限までに納付されない場合、納付勧奨を実施します。
また、日本年金機構では、国民年金保険料が未納となっている方に対し行う、電話や文書による納付のご案内を民間事業者に委託しています。