な行 任意加入
ページID:150010-121-294-385
更新日:2014年12月18日
任意加入
わが国の公的年金は強制加入が原則ですが、次の人たちは希望すれば国民年金に任意に加入することができます。扱いは第1号被保険者と同じです。(1)日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満で厚生年金や共済組合の老齢年金が受けられる人、(2)20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人、(3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(4)65歳以上70歳未満の方(但し、昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない方に限ります。)が対象となります。