従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き

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更新日:2023年6月1日

1.概要

(1)育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)期間について、被保険者は、事業主へ申し出を行い、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
(2)申し出により、健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
(3)この申し出は、被保険者が次のアからオの育児休業等を取得するたびに、事業主が手続きします。
また、この申し出は、育児休業等の期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に行わなければなりません。

  • ア.1歳に満たない子を養育するための育児休業
  • イ.保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業
  • ウ.保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
  • エ.1歳(上記イの場合は1歳6カ月、上記ウの場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
  • オ.産後休業をしていない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)

(4)毎月の報酬にかかる保険料免除期間は育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。また、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等に限る)。
(5)賞与にかかる保険料(育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料)についても免除されます。ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。

2.手続き時期・場所および提出方法

被保険者は、育児休業等の取得または延長について事業主へ申し出ます。申し出を受けた事業主は「育児休業等取得者申出書」を提出します。

提出時期

被保険者が育児休業等を取得・延長したとき(被保険者の育児休業等期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中)

提出先

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ)

3.届書様式・添付書類

届書様式

※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。

添付書類

無し

4.留意事項

(1)「育児休業等取得者申出書」により保険料の免除を受けられる期間は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等期間に限ります。
通常、事業主等は労働者にあたらず、この法律に基づく育児休業等は取得できないため、当該申し出は行えません。
(2)被保険者の育児休業等期間が予定日前に終了した場合、事業主は「育児休業等取得者終了届」を日本年金機構へ提出します。
(3)「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正により、平成29年1月1日から以下の子についても育児休業等の保険料免除の対象に追加されました。

  • 特別養子縁組の監護期間にある子(監護期間中の子)
  • 養子縁組里親に委託されている要保護児童(要保護児童)

5.参考情報

「育児休業期間中の保険料免除」のページ一覧