歩合によって報酬が定められる船員の算定方法

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更新日:2026年2月13日

標準報酬月額の算定方法

漁船員である被保険者の報酬が歩合により支払われる場合、船舶所有者は、就業規則や労働協約、前年の同種の漁業における報酬の支払い実績等に基づき、次のとおり報酬月額を算定し被保険者の報酬月額を届け出ることとなります。

厚生労働大臣が定める算定方法(漁船告示方式)

1人歩歩合金(※)を基準として、次の算定方式により算定した額。
※歩合金の1人歩あたりの額。船員取得金を各船員に配分する持歩の総計で除したもの。

基本になる算定方式

報酬月額=(1人歩歩合金÷期間)×持歩×30

「1人歩歩合金」について

「漁船告示方式」では、次のイ~ハに掲げる1人歩歩合金を使用します。
(イ)被保険者の資格を取得した日、報酬額の算出の基礎となる要素(※1)に変更のあった日または基準日(9月1日)の前1年間(※2)において当該被保険者が乗り組む船舶の乗組員に対し支払われた1人歩歩合金。
(ロ)イに掲げる額を算定することが困難であるとき、またはイにより算定した額が著しく不当なときは、同様の業務に従事する同様の船舶についてイの例により算定した1人歩歩合金。
(ハ)被保険者が新たに船舶に乗り組んだ際に、現にその船舶に乗り組む他の被保険者(以下「同僚船員」といいます。)があるとき(新たに船舶に乗り組んだ際に「要素」に変更がなく、当該1人歩あたりの歩合金額が引き続き報酬月額の算定の基準になるときに限る。)は、イおよびロにかかわらず、同僚船員の報酬月額を算定する際の基準とした1人歩歩合金。
※1 歩合による報酬額の算出の基礎となる次の要素

  • 乗り組むべき船舶
  • 船舶の用途
  • 船舶の構造または設備
  • 漁業装備
  • 漁獲物の種類
  • 操業区域
  • 歩合金の算出方法
  • 乗組員の持歩の合計
  • 被保険者の持歩
  • その他報酬に著しい影響を与える事情

※2 被保険者が漁船に乗り組むため使用される場合においては、当該漁船が採捕しようとする漁獲物と同種の漁獲物の採捕に従事した労務の対償として支払われたものに限る。

「期間」について

歩合金に対応する労務期間の日数をいいます。操業期間に準備等の労務(出航前または帰港後において操業に関連して必要な労務。いわゆる仕込期間または水揚後の整理期間における業務。)に従事した期間を合算します。

準備等の労務に対応する報酬が支払われる場合の算定方式

準備等の労務に対応する報酬が支払われる場合は、当該報酬を1人歩歩合金の算出の基礎となる報酬額に加えて算定する。

下船中の期間に準備等の労務に対応しない手当が支払われる場合の算定方式

報酬月額=〔(1人歩歩合金÷歩合金対応日数A)×持歩×30日×{A÷(A+B)}※〕+〔(1人当手当÷手当対応日数B)×30日×{B÷(A+B)}※〕 ※は支払期間割合

歩合金対応日数Aと手当対応日数Bは重複しない。
準備等の労務に対応する報酬が支払われる場合、その報酬および対応日数は1人歩歩合金および歩合金対応日数に算入する。
次のいずれかに該当する場合、当該手当および当該期間は算定の対象としない。

  • 当該手当が労働協約または当該労使の個別の協定に基づかない場合
  • 当該手当が労働協約等で定められ支払われている場合でも、最低賃金法等を考慮したとき、その額が生活保障給として不十分と認められる場合

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