1年を通じて船員として使用される船員等の算定方法

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更新日:2026年2月13日

標準報酬月額の算定方法

1年を通じて船員として船舶所有者に使用され、基本となる固定給のほか、船舶に乗り組むことなどによって変動する報酬が定められる船員を雇用する場合、船舶所有者は、主として報酬の今後の単価と前1年間の支給実績等に基づき、次のとおり報酬月額を算定し被保険者の報酬月額を届け出ることとなります。

1.厚生労働大臣が定める算定方法(汽船告示方式)

基本となる固定給の額と変動する報酬の額とを基準として、次の算定方式により算定した額。

算定方式

報酬月額=S+T+(S×P)+U

個人ごとの今後の単価を用いるもの

S:基本となる固定給の額(乗船することによって増加する以前の本給、すなわち予備船員中の本給。下船本給。)。定期昇給、ベースアップ等によりこの額に増減があった場合は新本給を用いる。
T:家族手当その他これに準ずる報酬の額(乗下船に関係なく毎月定額で支給されるもの)。この額に増減があった場合は増減後の額を用いる。

職種ごとの前1年間の実績値を用いるもの(※1※2)

P:次の算式で算出した率(小数点以下第3位を四捨五入する)

P={(B-C)+D}÷A

A:船舶所有者が基準期間(標準報酬月額の決定または改定の月前6カ月以内の月からさかのぼる1年間)に使用した船員に対し、その期間に支給すべきSの総額。
B:基準期間内に支給した乗船本給の総額(下船中でも有給休暇中のように乗船本給で支給されるものを含む)
C:Bを支給した船員に、その期間支給すべきSの総額(基準期間内に乗船した期間に、乗船しなかった場合支給すべき予備船員中の本給の総額)
D:基準期間内に支給した乗船本給に応じて変動する報酬の総額
Dとして区分される報酬の例(※3):長期就航手当、三国間就航手当(外航)、ペルシャ湾夏期手当(外航)、タンカー手当、休日手当、土曜就労手当(内航)、休日就労手当(内航)、艤装員手当、航海日当、規制作業手当、各種作業手当、各種慰労金(危険品輸送慰労金、木材甲板積慰労金、カルサイン輸送慰労金、兼用船慰労金、補油ホース取り付け・取り外し慰労金等)、停泊中の在船当番手当
U:基準期間に支給した乗船本給に応じて変動しない報酬の総額を、船舶所有者がその基準期間内に使用したこれらの報酬を受けるべき船員の月別の人数の延数で除して得た金額。
Uとして区分される報酬の例(※3):機関部手当、欠員手当、船長水先慰労金、石炭鉄屑類自然発火手当、船長・機関長手当、執職手当、衛生管理者手当、研修員受講手当、労働協約の確認協定による手当(事務兼任手当、労務作業手当、通信士関係諸手当、ホース・コネクション手当等)

U=「基準期間に支給された乗船本給に応じて変動しない報酬の総額」÷「基準期間にこれらの報酬を受けるべき船員の月別の人数の延数」

※1 職種別、就航区域または種類等の範囲別に異なる率または額が定めている場合は、その定められている職種または範囲別ごとに算出する。
※2 新たに船舶所有者になった等のため、基準期間を基礎として算出することができないとき、または算出することが著しく不合理であるときは、同種同様の船舶を有する船舶所有者に使用される船員の基準期間を基礎として算出する。
※3 記載している報酬は「例」であり、DまたはUのどちらに区分すべきかは、手当の名称ではなくその性質によって判断する。

2.1で算定がしがたい場合の算定方法(全内航方式)

次のいずれかに該当し、いわゆる「汽船告示方式」による算定方法で算定がしがたい者について、次の算定方式で算定した額。

  • 基本となるべき固定給が下船することによって減少する報酬を受ける者(全日本内航船主協会加盟船舶所有者に使用される船員およびこれに準じた給与体系により報酬を受ける船員)
  • 基本となるべき固定給が乗下船にかかわらず一定であり、乗船することにより変動する諸手当を受ける者

算定方式

報酬月額=本給月額×{過去1年間に支払われた総報酬÷(旧本給日額×雇用期間)

個人ごとの今後の単価を用いるもの

本給月額:1カ月間乗船したならば支給されるであろう各個人別の本給の額。定期昇給、ベースアップ等によりこの額に増減があった場合は新本給を用いる。

職種ごとの前1年間の実績値を用いるもの(※1)

過去1年間に支払われた総報酬:過去1年間に支払われた乗下船中の本給および各種諸手当の総額
旧本給日額:標準報酬月額の改定月の前月に1カ月間乗船したならば支給されるであろう本給月額の30分の1に相当する額
雇用期間:標準報酬月額の改定月前1年間に雇用された実期間(有給休暇、無給休暇等の期間であっても、雇用されている場合は含まれる)の日数
※1 職種別、就航区域または種類等の範囲別に異なる率または額が定めている場合は、その定められている職種または範囲別ごとに算出する。

3.1および2で算定することが適当でない場合の算定方法(報酬の実態による方式)

いわゆる「汽船告示方式」、「全内航方式」の算定が適当でない場合は、次の算定方式で固定給と変動給を合算した額。

算定方式

報酬月額=固定給+変動給

固定給:毎月定額で支給されるもの。この額に増減があった場合は増減後の額を用いる。
変動給:稼働量に応じて支給されるもので、過去1年間の総稼働量の12分の1に、その手当の単価を乗じて得た額。単価に増減があった場合は増減後の単価を用いる。

変動給=単価×(過去1年間の総稼働量÷12)

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