(船員)厚生年金保険の保険料、標準報酬月額、標準賞与額
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更新日:2026年2月13日
1.保険料
厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算され、船舶所有者と被保険者が折半して負担します。
厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引上げが終了し、厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。詳しくは、
厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
船員保険の保険料率は、
全国健康保険協会船員保険ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
| 保険料の種類 | 保険料額の計算方法 |
|---|---|
| 毎月の保険料額 | 標準報酬月額×保険料率 |
| 賞与の保険料額 | 標準賞与額×保険料率 |
2.標準報酬月額
厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか割増手当や航海日当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。
現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。
報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、船舶所有者が提供する宿舎費や食事代※等の現物給与(全国現物給与価額一覧表)の額も含めて決定されます。
※乗船中の食料は、船員法で船舶所有者の負担で支給することが義務付けられているため、報酬に含みません。
(1)報酬
船員保険および厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、次のいずれかを満たすものです。
ア.被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること。
イ.船舶所有者から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるもの。
(2)報酬の例
船員保険および厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、基本給のほか、長期就航手当、休日手当、艤装員手当、航海日当、各種作業手当、停泊中の在船当番手当、有給休暇中の食料金等、船舶所有者から現金または現物で支給されるものを指します。
なお、年4回以上支給される賞与や漁船員に歩合によって支払われる報酬についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
(3)標準報酬月額の決定または改定
手続き内容
標準報酬月額の決定や改定は、次表に該当する場合に行います。
| 標準報酬月額の決め方 | 内容 |
|---|---|
| (1)資格取得時の決定 | 被保険者が資格取得した際の報酬に基づいて一定方法によって報酬月額を決定し、資格取得月から次の(2)~(5)のいずれかにより改定するまでの各月の標準報酬とする。 |
| (2)月額変更届による改定 | 次のいずれかによって被保険者の報酬が従前の標準報酬月額に該当しなくなった場合は、その変更(または増減)があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合はその月)から標準報酬月額を改定する。
|
| (3)基準日届による改定 | 報酬が歩合によって定められる被保険者について、基準日(9月1日)に報酬月額を算定し、従前の標準報酬月額に該当しなくなった場合は、9月から標準報酬月額を改定する。ただし、次のいずれかに該当する被保険者を除く。 |
| (4)産前産後休業終了時の改定 | ア.被保険者からの届出によって、産前産後休業終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の標準報酬月額に該当しない場合は、その翌月(産前産後休業終了日の翌日が月の初日の場合はその月)から新しい標準報酬月額に改定する。 イ.アにより標準報酬月額を改定した被保険者が、勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより、報酬が従前の標準報酬月額に該当しなくなった場合は、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合はその月)から新しい標準報酬月額に改定する。 |
| (5)育児休業等終了時の改定 | ア.被保険者からの届出によって、育児休業等終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の標準報酬月額に該当しない場合は、その翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合はその月)から新しい標準報酬月額に改定する。 イ.アにより標準報酬月額を改定した被保険者が、勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより、報酬が従前の標準報酬月額に該当しなくなった場合は、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合はその月)から新しい標準報酬月額に改定する。 |
3.標準賞与額
標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたものです。標準賞与額の上限は、船員保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は1カ月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。
(1)賞与
厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるものです。
自社製品等の現物で支給されるものも含みます。
(2)賞与の例
厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、賞与(役員賞与を含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金等、年3回以下の回数で支給されるもの、およびその他定期的でなくても一時的に支給されるものを指します。
なお、年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされ、標準賞与額の対象となる賞与とはされません。
また、漁船員に歩合によって支払われる報酬についても報酬とされ、賞与とはされません。


