短期就労する船員等の算定方法

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更新日:2026年2月13日

標準報酬月額の算定方法

1年未満の期間を定める契約に基づいて船員を雇用する場合、または報酬が船舶に乗り組むことなどによって変動しない船員を雇用する場合、船舶所有者は、就業規則や労働契約、前月の報酬の支払い実績等に基づき、次のとおり報酬月額を算定し被保険者の報酬月額を届け出ることとなります。

1.月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合

次の事実発生日現在の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額

  • 被保険者の資格を取得した日
  • 報酬に増減があった日
  • 育児休業等終了日の翌日
  • 産前産後休業終了日の翌日
  • 勤務時間その他の勤務条件に変更があった日

2.日、時間によって報酬が定められる場合

ア.次のいずれかに該当する場合は、事実発生日が属する月の前1カ月間に、同じ船舶で同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額

  • 被保険者の資格を取得した日
  • 育児休業等終了日の翌日
  • 産前産後休業終了日の翌日
  • 勤務時間その他の勤務条件に変更があった日

イ.被保険者の報酬に増減があった場合(アを除く)は、その日の属する月に受けた報酬の額

3.上記1または2の方法では報酬の算定が困難である場合

次の事実発生日前1カ月間に、同様の船舶で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

  • 被保険者の資格を取得した日
  • 報酬に増減があった日
  • 育児休業等終了日の翌日
  • 産前産後休業終了日の翌日
  • 勤務時間その他の勤務条件に変更があった日

留意事項

歩合によって報酬が支払われる場合の算定方法は、「歩合によって報酬が定められる船員の算定方法」をご覧ください。