こんな方はぜひ、年金記録に漏れがないかご確認を!
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更新日:2020年3月27日
ここでは、年金記録の「漏れ」や「誤り」が多く発見されるパターンや、改めて年金記録の確認をお願いしたいパターンをご紹介します。ご自身に当てはまるものがあれば、是非、年金記録の再確認をお願いいたします。
年金記録の確認には「ねんきんネット」が便利です。「ねんきんネット」では持ち主不明記録の検索などのサービスがご利用いただけます。利用登録がまだの方は、是非、ご登録をお願いします。
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転職のたびに年金手帳が発行された方 勤務先の会社が、その後、合併、社名変更、倒産した方
平成9年1月に、共済年金を含むすべての公的年金制度に共通する番号として「基礎年金番号」が導入され、転職や退職などで加入する年金制度が変わった場合でも、生涯にわたる年金記録を1つの番号でまとめて管理することになりました。
平成8年12月以前に、国民年金と厚生年金保険など、2つ以上の年金制度に加入されていた方については、年金制度ごとに記号・番号(オレンジ色の年金手帳に記載)が付番されていたため、それを基礎年金番号に一本化し、過去の年金記録を1つにつなげる作業(統合)を行いました(基礎年金番号は、「基礎年金番号通知書」でお知らせしています)。
平成9年1月以降であっても、勤務先の会社に基礎年金番号を届け出しなかったことなどが原因で、転職のたびに年金手帳(青色)が発行され、基礎年金番号が重複して付番されているケースもあります。
年金手帳(オレンジ色、青色)を複数お持ちの方は、これまでの年金記録が1つの基礎年金番号に統合されていない可能性がありますので、今一度、年金記録のご確認をお願いします。
また、廃業した会社で働いていた方で、離職直後の期間に「未納」期間がある方も、今一度、年金記録のご確認をお願いします。遡及して「適用事業所全喪届」の届出処理が行われた場合、国民年金保険料が「未納」となっている場合があります。
同じ会社(グループ)内で転勤や出向を繰り返していた方 試用期間中に退職した方 保険の外交員、期間工などとして勤めていた方
基礎年金番号に統合済みの年金記録と未統合の年金記録を分析した結果、加入期間の長い年金記録は比較的統合がすすんでいますが、加入期間の短い年金記録は未統合となっている割合が高い状況にあることがわかりました。
短期間勤務や研修期間後に退職した経験のある方なども、今一度、年金記録のご確認をお願いします。
いろいろな名前の読み方がある方 退職後、結婚し姓が変わった方
年金記録は、漢字とともにカナでも登録されています。漢字は正しくても、登録されたカナが異なる年金記録は、基礎年金番号に統合されていない可能性があります。
これまで基礎年金番号に統合した年金記録の中には、「旧氏名」が登録された年金記録が多くありました。
また、「姓と名の区切りが誤っていた例」、「事情があって本名とは違う名前で勤めていた例」なども見つかっています。
一般的に「自分の名前は間違われたことがない」場合であっても、「濁点の有無」、「別の読み方でも不自然ではない」場合などは、基礎年金番号に統合されていない可能性がありますので、今一度、年金記録のご確認をお願いします。
<実際の事例>
- 熊谷さん 「クマガヤ」と「クマガイ」 (誤った読み)
- 茂吉さん 「モキチ」と「シゲヨシ」 (音読み・訓読み)
- 和江さん 「カズエ」と「カヅエ」 (ふりがな違い)
- ハナさん 「ハナコ」 (通称を使用)
学生であったが国民年金に加入していた方 夫(妻)の扶養家族であったが国民年金に加入していた方
平成3年3月までは20歳以上であっても、大学生や専門学校生は国民年金への加入は任意となっていました。
また、昭和61年3月以前は、厚生年金保険や共済年金の加入者に扶養されていた方は、国民年金に任意で加入することができました。これらに該当する方は、今一度、年金記録のご確認をお願いします。
上記に該当しない方でも、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」などを活用して例えば次のような方も、年金記録に「漏れ」や「誤り」がないか、今一度、年金記録のご確認をお願いします。
- 平成9年1月の基礎年金番号の導入までに会社を退職し、その後再就職されなかった方は、会社で働いていた期間の年金記録が正しく反映されているか。
- 第3号被保険者であった期間がある方は、その期間の年金記録に間違いがないか。
- 会社に勤務されていた方は、勤務期間の月数、標準報酬や賞与の額に間違いがないか。
- 脱退手当金の支給対象期間がある方は、その期間に間違いがないか。
- 海外への一時派遣(日本からの海外派遣が5年以内)で日本との社会保障協定が発効済みの国で勤務された方は、その期間が記録に正しく反映されているか。
(※)「社会保障協定 各国との協定」のページもご覧ください。 - 昭和45年、49年、53年に実施された特例納付により、過去に遡って国民年金保険料の納付をした方は、その記録が正しく反映されているか。
- 戦中戦後に、民間の軍需工場、統制会社などに勤務していた方は、その記録が正しく反映されているか。
(※)こちらのQ&Aもご覧ください。
受給資格期間が25年間に満たないため、過去に記録の確認をしなかった方も年金記録に「漏れ」や「誤り」がある場合がありますので、年金記録の確認をお願いいたします。