遺族厚生年金を受給している方、または過去に受給していた方へ

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更新日:2015年6月1日

国が保有する記録と厚生年金基金が保有する記録の照合作業ができます!

 現在受給している、または過去に受給していた遺族厚生年金額の計算のもとになる記録(亡くなられた方の厚生年金保険被保険者記録)の中に、厚生年金基金に加入していた期間がある場合、お申出により、国が保有する亡くなられた方の当該期間の記録(以下「国の記録」という。)と厚生年金基金が保有する亡くなられた方の記録(以下「基金の記録」という。)の照合作業を行います。

 記録の照合作業を行った結果、国の記録と基金の記録が不一致であることが見つかった場合は、いずれの記録が正しいかを確定し、誤った方の記録を訂正します。

 国の記録を訂正した場合は、現在受給中の年金額が変わることがあります。

申出方法

 最寄りの年金事務所で照合作業の申出を受け付けています。年金証書をお持ちいただき、お気軽にご相談ください。

(注1)お申出を受け付けてから結果が届くまで、数か月かかることがあります。
(注2)国の記録を訂正した結果、現在受給中の年金額が減額となる場合があり、過去に過剰にお支払いした年金がある場合、最大で過去5年分の年金について返納をお願いすることがあります。