は行 併給調整
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更新日:2020年3月6日
併給調整
年金制度においては、二つ以上の年金の受給権を同一の人が取得する場合があります。この場合には本人の選択により、一つの年金を支給し、他方の年金は支給停止にして一人一年金を受けることを原則としています。しかしながら、国民年金は国民共通の基礎年金を支給する制度とされ、厚生年金保険などの被用者年金は基礎年金に上乗せして支給する制度とされたため、老齢基礎年金と老齢厚生年金など同一支給事由によるものについては併給されます。 また、遺族年金を含んだ二つ以上の年金の受給権がある場合には、特例的に併給されるものなどいくつかの例外もあります。