か行 繰下げ受給
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更新日:2022年9月2日
繰下げ受給
老齢基礎年金および老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば65歳で受け取らずに66歳以降75歳まで※の間に繰り下げて受け取ることができます。これを繰下げ受給といいます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金および老齢厚生年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。