な行 任意適用事業所
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更新日:2012年9月6日
任意適用事業所
強制適用事業所(法人の事業所、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(農林水産業やサービス業等一定の業種を除く。))以外の事業所において使用されている人の1/2以上の同意がある場合は、事業主の申請に基づいて厚生労働大臣の認可を受けることにより、70歳未満の人を包括して被保険者とすることができます。このように認可を受けて適用事業所とされる事業所を任意適用事業所といいます。 また、被保険者の3/4以上の同意がある場合は、事業主の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受け、適用事業所でなくすことができます。この場合、使用される人は包括して被保険者資格を喪失します。