さ行 時効の援用 ページID:100-363-906-686 更新日:2012年11月16日 印刷 時効の援用時効とは、時効期間が過ぎれば自然に成立するものではなく、時効が完成するには時効によって利益を受ける者が、時効が成立したことを主張する必要があります。この時効が成立したことを主張することを「時効の援用」といいます。 関連情報 年金用語集 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行