さ行 時効の援用

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更新日:2012年11月16日

時効の援用

時効とは、時効期間が過ぎれば自然に成立するものではなく、時効が完成するには時効によって利益を受ける者が、時効が成立したことを主張する必要があります。この時効が成立したことを主張することを「時効の援用」といいます。

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