さ行 申請1/4免除

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更新日:2012年11月16日

申請1/4免除

 本人及び世帯主、配偶者の所得が一定以下である等の場合には、申請により、国民年金保険料の1/4の納付を免除するものです。

 1/4免除となっている期間については、納付を要しないとされた保険料の残りの額について、あとで納めない場合は、老齢基礎年金の満額は7/8となります。(平成21年3月までは、国庫負担が3分の1であるため、5/6です。国の負担分は法律により定められ受給時の計算基礎となる割合は変わる場合があります。)

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