さ行 資格取得の時期

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更新日:2012年11月16日

資格取得の時期

 厚生年金保険の被保険者資格は、70歳未満の人が(1)適用事業所に使用されるにようになった日、(2)使用される事業所が適用事業所となった日、(3)適用除外に該当しなくなった日(日々雇い入れられる者、季節的業務に使用される者または臨時的事業の事業所に使用される者等が常用的に使用されるようになった日)に取得します。

 なお、「適用事業所に使用されるようになった日」とは、事実上の使用関係が発生した日であり、必ずしも雇用契約締結の日、発令の日、赴任の日とは一致しませんので、試用期間であっても給与が月単位で支給される場合は、試用が開始された日に被保険者資格を取得することになります。 また、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の人は、事業主の同意を得て被保険者となることができますが、この場合、厚生労働大臣から認可があった日に被保険者(任意単独被保険者)資格を取得します。

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