た行 通算老齢年金
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更新日:2020年3月6日
通算老齢年金
大正15(1926)年4月1日以前生まれの人で、複数の年金制度に加入しており、それぞれの加入期間が1年以上あるが、その制度から老齢年金を受けられるだけの受給資格期間を満たさない等の場合に、各制度の加入期間を通算することにより受給資格期間を満たしたときに、それぞれの加入期間に応じて支給されます。
昭和61(1986)年4月からは基礎年金が導入され、どの年金制度に加入してもすべて老齢基礎年金の受給資格期間になるため、通算老齢年金の制度はなくなりました。