や行 養育期間における従前標準報酬月額みなし措置

ページID:150020010-724-194-016

更新日:2023年2月1日

養育期間における従前標準報酬月額みなし措置

年金制度における次世代育成支援策の一環として、3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者の申出に基づき、年金額の計算に際して、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされます。これを養育期間における従前標準報酬月額みなし措置といいます。