や行 養育期間における従前標準報酬月額みなし措置 ページID:150020010-724-194-016 更新日:2023年2月1日 印刷 養育期間における従前標準報酬月額みなし措置年金制度における次世代育成支援策の一環として、3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者の申出に基づき、年金額の計算に際して、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされます。これを養育期間における従前標準報酬月額みなし措置といいます。 関連情報 (年金用語集)標準報酬月額 年金用語集 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行