ケース4:在留資格が特定活動の方が国民年金第1号・第3号被保険者から適用除外となる手続きを行うとき

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更新日:2024年11月11日

在留資格が特定活動(医療滞在またはその付添人)または特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在またはその同行配偶者)の方が、国民年金第1号・第3号被保険者から適用除外となる手続きを行うときに提出する届書です。