ケース4:在留資格が特定活動の方が国民年金第1号・第3号被保険者から適用除外となる手続きを行うとき

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更新日:2025年8月1日

マイナンバーを記入した届書等を郵送する際は、その都度、本人確認書類の写しを添付してください。本人確認書類の写しを添付する際は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。本人確認書類添付台紙(PDF 454KB)」をご利用ください。

在留資格が特定活動(医療滞在またはその付添人)または特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在またはその同行配偶者)の方が、国民年金第1号・第3号被保険者から適用除外となる手続きを行うときに提出する届書です。