国民年金第1号・第3号被保険者の「適用除外」
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更新日:2022年4月1日
1.制度の概要
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」の公布等により、令和2年4月1日以降、日本国籍を有しない20歳以上60歳未満の方で、次の(1)または(2)に該当する場合は、国民年金第1号被保険者および第3号被保険者として国民年金に加入することはできません。
(注)令和2年4月1日に日本国内の保険医療機関に入院中の場合は、入院期間中は第3号被保険者の資格が継続し、退院したときに資格を喪失するため、お住まいを管轄する年金事務所にお問い合わせください。
適用除外事由
(1)在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」の場合
ア.日本に相当期間滞在して、病院もしくは診療所に入院し疾病もしくは傷害について医療を受ける活動または当該入院の前後に当該疾病もしくは傷害について継続して医療を受ける活動を行う方
イ.上記アの活動を行う方の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く。)を行う方
(2)在留資格が「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」の場合
日本において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く。)を行う方
2.手続き
上記1の(1)または(2)に該当する方は、「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」の提出が必要です。
なお、届出を提出いただいたのち、年金事務所から「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外証明書」を送付します。
(1)様式
適用除外の届出については、「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」により届出をお願いいたします。
「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」は「ケース4:在留資格が特定活動の方が国民年金第1号・第3号被保険者から適用除外となる手続きを行うとき」に掲載しています。
(2)添付書類について
添付書類は、以下のアおよびイです。
ア.在留カードの写し
イ.通常旅券(パスポート)に添付される「指定書」の写し
3.届出先
お住まいを管轄する年金事務所にご提出をお願いします。
4.留意事項
(1)「在留資格の変更」により、適用除外の対象とならなくなった場合(上記1の(1)または(2)以外の在留資格に変更した場合)は、国民年金の資格取得の手続きが必要になる可能性がありますので、お住まいを管轄する年金事務所にお問い合わせください。
(2)「在留期間の更新」により、在留期間を延長した場合は、再度、「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」を提出する必要がありますので、お住まいを管轄する年金事務所にお問い合わせください。