扶養親族等申告書はスマートフォン等で提出できます

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更新日:2026年9月3日

マイナポータルからねんきんネットを利用している方は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「申告書」という。)を、スマートフォンやパソコンで電子申請できます。
電子申請すれば紙の申告書を郵送する手間も切手代も不要です。ぜひご利用ください。

申告書のお知らせを送付している対象

老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)を受け取っており、年間の金額が以下に該当する方へ、日本年金機構から申告書のお知らせ(紙またはメール)をお送りしています。

申告書のお知らせを送付している対象
 令和7年分まで令和8年分令和9年分以降
65歳未満の方108万円以上155万円以上98万円以上
65歳以上の方158万円以上205万円以上148万円以上

退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方

退職共済年金の年金額が80万円以上

退職共済年金の年金額が127万円以上

退職共済年金の年金額が70万円以上

受給している年金から所得税が源泉徴収されない場合でも、お住いの市区町村の住民税の課税対象となる場合は、申告書を提出すると、住民税において配偶者控除等各種控除を受けることができます。
日本年金機構では、所得税の源泉徴収の対象となる方、および、住民税の課税対象となる可能性がある方(単身者の住民税非課税限度額の最低額以上の方)にご案内をお送りしています。

      申告書の提出の要否を確認したい方

      以下のいずれかに該当し、年金受給者ご本人が障害者、ひとり親等に該当する場合、または、控除対象となる配偶者等を扶養している場合は、申告書の提出が必要です。

      1. 受給している老齢年金が所得税の源泉徴収対象となる場合

      詳しくは「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」をご覧ください。

      1. 受給している老齢年金の年金額が「単身者の住民税の非課限度額」以上である場合

      「住民税の課限度額」はお住いの市区町村によって異なります。詳しくは「住民税の非課限度額基準について」をご覧ください。
      日本年金機構では、申告書の提出が必要となる可能性がある方(基準額の最低額以上の方)全員にご案内をお送りしています。
      申告書の提出が必要かどうかは、「扶養親族等申告書の提出(PDF)」でご判断ください。

      電子申請での提出を希望する方

      電子申請の方法

      電子申請の手引きと説明動画

      • 電子申請に関して紙の申告書を送付する際にご案内を同封しています。
      • 電子申請の方法を説明する動画をご用意しています。

      申告書のペーパーレス化の登録・解除を希望する方

      電子申請で提出すると、翌年以降の申告書のご案内について、紙の申告書をお送りせず、マイナポータル等のお知らせのみ等でお知らせします。引き続き紙の申告書の送付を希望する場合は、設定を変更することができます。設定の変更方法について詳しくは、「扶養親族等申告書のペーパーレス化登録(解除)」をご覧ください。

      紙の申告書の提出を希望する方

      申告書の記入方法を確認したい方

      年間所得の計算方法等、申告書の各記入項目の入力・記入方法の詳細は、「扶養親族等申告書の記入項目について」をご覧ください。

      国外居住の配偶者・扶養親族を申告する方

      国外にお住まいの配偶者または親族を控除対象として申告する場合、添付書類の提出が必要です。詳しくは「扶養親族等申告書の記入項目について」の「10.「国外居住の有無」」をご覧ください。