個人の方の電子申請(老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合))

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更新日:2025年2月25日

1.説明動画

申請前の準備から提出完了までの手順を説明した動画を用意しました。手続きの参考としてください。

再生時間19分27秒

  • 03分26秒~ Step1: 電子申請手続き前の準備
  • 06分28秒~ Step2: 老齢年金請求書の申請画面への進み方
  • 08分42秒~ Step3: 老齢年金請求書の作成
  • 15分03秒~ Step4: 提出する請求内容の確認
  • 15分32秒~ Step5: 電子署名の付与
  • 16分16秒~ Step6: 提出完了

2.利用対象者

令和7年1月以降に65歳に到達する方で、日本にお住まいの以下の方が電子申請を利用できます。

  • 特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になり、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受ける方
  • 老齢基礎年金のみを繰り上げて受けている方が65歳になり、新たに老齢厚生年金を受け取る権利が発生した方

対象者には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構から「年金請求書(はがき)」をお送りします。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方が老齢基礎年金を請求する場合、同時に年金生活者支援給付金の請求を兼ねることになります。
年金生活者支援給付金の請求を希望しない場合は、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。

電子申請を利用できない方

以下の方は電子申請を利用できません。
郵便でお送りしている年金請求書(はがき)にてお手続きください。

配偶者または子と生計維持関係が無くなった方

特別支給の老齢厚生年金(65歳前の年金)の請求時に、生計維持関係があるとお届けいただいた配偶者または子(加給年金額対象者)と、離婚や死亡等により生計維持関係が無くなっている場合は、別途届書が必要になるため、電子申請を利用できません。

すでに障害年金や遺族年金等の他の年金を受け取っている方

すでに受け取っている他の年金(※)との受け取り方法を選択する書類を提出する必要があるため、電子申請を利用できません。
※65歳時点で遺族厚生年金および寡婦年金以外を受け取っている方は電子申請を利用できません。

3.事前準備

マイナポータルからねんきんネットを利用し手続きをするため、電子申請の手続きを行う前に、以下の設定が必要です。

  • マイナンバーカードの「署名用電子証明書のパスワード」の設定
  • マイナポータルの利用者登録
  • マイナポータルとねんきんネットの連携

設定方法については、「マイナポータルを利用した電子申請(年金等の受給関係)」をご覧ください。

4.手続き画面への入り方

電子申請の手続き画面への入り方は、(1)マイナポータルに届いたお知らせから入る方法と、(2)マイナポータルのトップ画面から入る方法があります。

(1)マイナポータルに届いたお知らせから行う場合

マイナポータルとねんきんネットを連携している方には、あらかじめ老齢年金請求書の電子申請に関するお知らせが届きます。マイナポータルにお知らせが届いていない方は、(2)マイナポータルのトップ画面から入る方法の手順に沿ってお手続きください。

  1. マイナポータルにログインし、トップ画面の「お知らせ」を押します。
    新規ウインドウで開きます。マイナポータルのログインはこちら(外部リンク)

  1. お知らせ一覧から、日本年金機構から届いている老齢年金の請求手続きに関するお知らせを選択し、「申請」を押します。
    →ねんきんネットにある届書作成画面に遷移します。

(2)マイナポータルのトップ画面から行う場合

リーフレットが同封されている方で、マイナポータルにお知らせが届いていない方は、次の手順に沿ってお手続きください。

  1. マイナポータルにログイン後、マイナポータルのトップ画面を「おかね」までスクロールし、「年金」を押します。
  1. 「老齢年金の受給」欄にある「老齢年金の受け取り開始」を押します。
    →ねんきんネットにある電子申請の届書を選択する画面に遷移します。
  1. 「老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っていた場合)」欄の「届書を作成する」を押します。
    →ねんきんネットにある届書の作成画面に遷移します。

5.申請の流れ

(1)注意事項の確認

画面に表示される老齢年金を請求する前の注意事項(電子申請を利用できない方の説明や年金の受け取りに関する説明)を確認します。
→注意事項を確認して問題がなければ、「次へ」を押します。

(2)事前確認事項に回答

画面に表示される事前確認事項に回答します。
→すべての事前確認事項に回答後、「次へ」を押します。(※)
※回答の途中でメッセージが表示された方は、メッセージの案内にしたがってください。

(3)繰下げ請求の注意事項を確認

画面に表示される繰下げ請求に関する注意事項を確認します。
→注意事項を確認して問題がなければ、「次へ」を押します。

(4)老齢年金を請求する(繰下げ請求の確認)

65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取れる方の場合

画面に老齢基礎年金と老齢厚生年金の受取方法を選択するボタンが表示されますので、希望する受取方法を選択します。
なお、繰下げ請求の詳細に関しては、6.繰下げする場合の請求についてをご確認ください。

受取方法を選択するボタンを押すと、選択した受取方法に対応した年金の受給イメージ図が表示されます。ご自身の希望する受取方法に間違いがないか確認のうえ、「次へ」を押します。
なお、選択ボタンを押した際に表示されるイメージ図と注意点は、それぞれ以下の通りです。

1.「65歳から両方の年金を受け取る(いずれも繰下げしない)」を選択した場合
  • 老齢基礎年金:65歳から受け取る
  • 老齢厚生年金:65歳から受け取る
2.「65歳から老齢基礎年金のみを受けとる(老齢厚生年金は繰下げする)」を選択した場合
  • 老齢基礎年金:65歳から受け取る
  • 老齢厚生年金:繰下げ

66歳以降に老齢厚生年金を請求することで、繰下げにより増額した年金を受け取れます。
厚生年金保険被保険者でかつ給与や賞与の額により年金の一部または全部が支給停止されている場合、支給停止額については、繰下げによる増額の対象になりませんのでご注意ください。
繰下げする老齢厚生年金は75歳までに別途、請求手続きが必要です。

3.「65歳から老齢厚生年金のみを受け取る(老齢基礎年金は繰下げする)」を選択した場合
  • 老齢基礎年金:繰下げ
  • 老齢厚生年金:65歳から受け取る

66歳以降に老齢基礎年金を請求することで、繰下げにより増額した年金を受け取れます。
老齢基礎年金を繰下げする場合、受け取り開始までの期間は年金生活者支援給付金は支給されませんのでご注意ください。
繰下げする老齢基礎年金は75歳までに別途、請求手続きが必要です。

4.「66歳以降に両方の年金を受け取る(いずれも繰下げする)」を選択した場合

今回お手続きは必要ありません。75歳までのご自身が希望する時期に年金の請求手続きを行ってください。

なお、厚生年金保険被保険者でかつ給与や賞与の額により年金の一部または全部が支給停止されている場合、支給停止額については、繰下げによる増額の対象になりませんのでご注意ください。また、老齢基礎年金を繰下げする場合、受け取り開始までの期間は年金生活者支援給付金は支給されませんのでご注意ください。

老齢基礎年金のみを繰り上げて受給しており、65歳から老齢厚生年金を受け取れる方の場合

画面に老齢厚生年金の受取方法を選択するボタンが表示されますので、希望する受取方法を選択します。
なお、繰下げ請求の詳細に関しては、詳しくは6. 繰下げする場合の請求についてをご確認ください。

受取方法を選択するボタンを押すと、選択した受取方法に対応した年金の受給イメージ図が表示されます。ご自身の希望する受取方法に間違いがないか確認のうえ、「次へ」を押します。
なお、選択ボタンを押した際に表示されるイメージ図と注意点は、それぞれ以下の通りです。

1.65歳から老齢厚生年金を受け取る(老齢厚生年金を繰下げしない)を選択した場合

既に繰り上げて受け取っている老齢基礎年金に加えて、65歳から老齢厚生年金を受け取れます。

2.66歳以降に老齢厚生年金を受け取る(老齢厚生年金を繰下げする)を選択した場合

今回お手続きは必要ありません。すでに繰り上げて受給している老齢基礎年金を引き続き受け取りつつ、75歳までのご自身が希望する時期に老齢厚生年金の請求手続きを行ってください。
なお、厚生年金保険被保険者でかつ給与や賞与の額により年金の一部または全部が支給停止されている場合、支給停止額については、繰下げによる増額の対象になりませんのでご注意ください。

(5)基本情報を確認

画面に表示される請求者の基本情報(基礎年金番号、氏名、生年月日、住所など)に誤りがないかを確認します。また、電話番号を入力します。
→内容の確認・入力後、「次へ」を押します。
※申請内容についてご確認させていただくことがあるため、日中に連絡が取れる電話番号を入力してください。

65歳前の老齢年金請求時、加給年金額対象者となる配偶者および子を届け出ていた場合

電話番号の入力欄の下に、加給年金額対象者の確認の項目が表示されます。
65歳前の老齢年金請求時に届け出た、配偶者および子の情報に誤りがないか確認のうえ、引き続き対象者の生計を維持している場合には、「上記の加給年金額の対象者は私が生計を維持していることを申し立てます。」をチェックします。
→内容の確認・入力後、「次へ」を押します。

(6)請求内容の確認

これまで入力した内容が画面に表示されるため、入力内容に誤りがないか確認します。
→内容に誤りがなければ、「電子署名を付与して申請する」を押します。

請求内容を修正する場合

請求内容を修正する場合は、修正したい項目の「修正」を押すと、入力のページに戻ります。
→内容を修正後、「電子署名を付与して申請する」を押します。

(7)電子証明書の付与

マイナンバーカードと署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)を用意し、「電子署名を付与する」を押します。
→マイナポータルの画面の案内に従って、署名用電子証明書パスワードを入力し、スマートフォンの裏面にマイナンバーカードをかざして読み取ります。

(8)申請の完了

「老齢年金を請求する(申請完了)」の画面が表示されたら申請は完了です。
受付日から1~2カ月後に「年金決定通知書・支給額変更通知書」を郵送し、年金の支給額をお知らせします。
「年金決定通知書・支給額変更通知書」がお手元に届いた月または翌月の15日(15日が土日または祝日の時は、その直前の平日)から年金の受け取りが始まります。

6.繰下げする場合の手続き方法

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰下げする場合は、65歳時点での請求手続きは不要です。
66歳以降の繰下げ請求に関しては、電子申請では手続きできません。
繰下げ請求に関して、詳しくは次のページからご確認ください。

7.申請後の確認・再申請方法

申請した後は、以下のことができます。

  • 提出内容の確認
  • 処理状況の確認
  • 機構から返戻された請求書を再提出

詳しくは「電子申請した届書の確認・再申請方法」をご確認ください。

8.お問い合わせ

一般的なお問い合わせは「年金に関する電子申請相談チャット」へ

老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)の電子申請に関するお客様からのお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、相談チャット(対話形式により自動で対応するサービス)のページへ移行します。

よくあるご質問

老齢年金請求に関するお問い合わせは「老齢年金請求者専用フリーダイヤル」へ

0120-08-6001(通話料無料)

受付時間

  • 月曜日 8時30分~19時00分
  • 火曜日から金曜日 8時30分~17時15分
  • 第2土曜日 9時30分~16時00分

留意事項

  • 休日明けや、お客様のお手元にご案内が届いて5日間程度は電話がつながりにくい場合があります。
  • 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に19時まで受け付けます。
  • 土・日・祝日(第2土曜日を除く)、年末年始(12月29日~1月3日)は利用いただけません。
  • 代理人(二親等以内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え代理人の方の基礎年金番号も必要となります。

一般的なお問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ

年金に関する一般的なお問い合わせは、「ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)」にご相談ください。

その他のお問い合わせ先

マイナンバーカードに関すること

申請方法等のマイナポータルの操作方法に関すること