国民年金保険料学生納付特例申請書の電子申請

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更新日:2024年4月24日

電子申請時の入力項目の説明ページです。知りたい項目について以下をクリックしてください。
電子申請の利用を開始する方は「電子申請(マイナポータル)」をご覧ください。

氏名・住所等の確認、被保険者情報

住所欄

住所とは、住民票の住所となります。

申請情報

申請期間欄

学生納付特例制度での年度は、4月から翌年3月までです。(例:2024年度(令和6年度)分は2024年(令和6年)4月から2025年(令和7年)3月)
なお、2025年度(令和7年度)分は、2025年(令和7年)4月以降に申請することができます。
過去期間は、申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで申請することができます。
ただし、1度の電子申請で申請できるのは、4月から次の年の3月までの12カ月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。

学校の名称欄

学校名を入力してください。
対象の学校は、学生納付特例対象校一覧で確認できます。

学校の所在地欄

都道府県を選択し、郡市区名・町村名まで住所を入力してください。

在学予定期間欄

入学年月および卒業予定年月を入力してください。

学生の区分欄

該当する区分を選択してください。該当する区分がない場合は「5.その他」を選択し、具体的に入力してください。

学生証の有効期限欄

学生証に記載された有効期限を入力してください。学生証に有効期限の記載がない場合は入力不要です。

前年所得欄

所得とは、収入から必要経費を引いた額です。
所得=収入-必要経費

16歳以上19歳未満の扶養親族の人数欄

「あり(128万円超)」を選択した場合は、申請年度の前年12月末日時点における16歳以上19歳未満の扶養親族の人数を入力してください。

被保険者の特例認定区分欄

(ア)失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するとき

  • 該当年月日(離職日の翌日または事業を廃止等した日)を入力し、失業前の「雇用保険加入有無」を選択してください。
  • 証明書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票など)の画像をアップロードしてください。

(イ)災害(震災、風水害、火災など)を受けたために申請するとき

  • 「災害(震災、風水害、火災等)」を選択してください

(ウ)生活扶助以外の扶助、生活保護に相当する保護(外国籍の方)、特別障害給付金、配偶者の暴力から避難していることを理由として申請するとき

  • 「その他※」を選択したうえで、「その他の理由」を入力してください。
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることを理由に申請するときは、その事実を確認できる公的機関の証明書の画像をアップロードしてください。
  • 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受け取っていることを理由に申請するときは、受給資格者証の画像をアップロードしてください。

※災害(震災、風水害、火災その他これらに類する災害)を申請者または配偶者の属する世帯が受けたことにより申請を行うときは、市区町村窓口または お近くの年金事務所にご相談ください。

備考欄

以下に当てはまる場合、「備考」欄に必要な内容を入力してください。

  • 申請期間中に海外転出入があった場合は、国名および転出入日を入力してください。
  • 申請を希望する年度の1月1日時点に海外に居住していた場合は、国名および転入日を入力してください。
    ※令和6年4月から令和7年3月までのいずれかの期間の申請の場合は、令和6年1月1日時点について入力してください。令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの期間の申請の場合は、令和5年1月1日時点について入力してください。
  • 申請を希望する年度中の一部の期間(失業後の期間等)に限り申請する場合は、その旨を入力してください。
    ※一部の期間に限定した申請は、失業等の理由が発生した月の前月から審査を行います。
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助または特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受け取っている場合は、その名称および受給開始年月を入力してください。

添付書類

  • 在学期間がわかる学生証の画像(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)または在学証明書の画像をアップロードしてください。
  • 失業したこと等により申請する場合、失業した事実が確認できる書類の画像をアップロードしてください。
    なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためてアップロードする必要はありません。
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることを理由に申請する場合、その事実を確認できる公的機関の証明書の画像をアップロードしてください。
  • 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受け取っていることを理由に申請する場合、受給資格者証の画像をアップロードしてください。

国民年金保険料の学生納付特例制度

詳しく制度を知りたい場合、国民年金保険料の学生納付特例制度をご覧ください。