国民年金保険料免除・納付猶予申請書の電子申請

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更新日:2024年7月1日

電子申請時の入力項目の説明ページです。知りたい項目について以下をクリックしてください。
電子申請の利用を開始する方は「電子申請(マイナポータル)」をご覧ください。

氏名・住所等の確認、被保険者情報

住所欄

住所とは、住民票の住所となります。

配偶者情報・世帯主情報

「免除申請」は、本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分の免除申請の場合は、前々年や前々々年所得等)が、一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。
「納付猶予申請」は、50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定の金額以下であれば、申請者本人が保険料の納付の猶予を受けることができます。

配偶者の有無欄

配偶者がいる場合は、別世帯であっても、「配偶者あり」を選択し、配偶者の氏名および生年月日を入力してください。
今年度分を申請する場合は、現在の配偶者の氏名および生年月日を入力してください。過去の年度分を申請する場合は、その申請期間の末日時点の配偶者の氏名および生年月日を入力してください。

配偶者のマイナンバー(個人番号)欄

申請者本人と配偶者が別世帯の場合、配偶者のマイナンバー(個人番号)を入力してください。

世帯主欄

「世帯主」欄で「世帯主が申請者本人・配偶者のいずれでもない」を選択した場合は、世帯主の氏名を入力してください。
今年度分を申請する場合は、現在の世帯主の氏名を入力してください。過去の年度分を申請する場合は、その申請期間の末日時点の世帯主の氏名を入力してください。

特記事項の入力

申請期間中の世帯状況に変更(結婚・離婚・世帯主変更等)があった場合に入力してください。
詳しくは、「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」の「6.注意事項」をご覧ください。

特記事項欄

  • 世帯状況に変更があった場合
    申請期間中の世帯状況に変更(結婚・離婚・世帯主変更等)があった場合は、特記事項欄に、変更事由、対象者氏名および変更年月日等を入力してください。(例:令和6年4月1日世帯主変更  前世帯主 国年 高子)
  • 海外転出入があった場合
    申請期間中に海外転出入があった場合は、国名および転出入日を入力してください。(例:令和6年1月1日アメリカ合衆国から転入)
  • 海外に居住していた場合
    「申請年度」欄に記載した年の1月1日時点において海外に居住していた場合は、国名および転入日を入力してください。

申請情報

免除等区分欄

免除等は、「1.全額免除」「2.納付猶予」「3.4分の3免除」「4.半額免除」「5.4分の1免除」の順にすべて審査します。審査を希望しない免除等区分がある場合のみチェックを外してください。
一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。
免除等区分の詳細は、「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」の「1.保険料免除・納付猶予制度とは」を確認してください。

申請年度欄

免除・納付猶予での年度は、7月から翌年6月までです。(例:2024年度(令和6年度)分は2024年(令和6年)7月から2025年(令和7年)6月)
なお、2025年度(令和7年度)分は、2025年(令和7年)7月以降に申請することができます。
過去期間は、申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで申請することができます。
ただし、1度の電子申請で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12カ月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。
免除等の申請可能期間の詳細は、「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」を確認してください。

16歳以上19歳未満の扶養親族欄

免除・納付猶予申請年度の前年12月末日時点において、被保険者本人、配偶者、世帯主の方に16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合は、その人数を入力してください。

被保険者の特例認定区分欄

(ア)失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するとき

  • 該当年月日(離職日の翌日または事業を廃止等した日)を入力し、失業前の「雇用保険加入有無」を選択してください。
  • 証明書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票など)の画像をアップロードしてください。

(イ)災害(震災、風水害、火災など)を受けたために申請するとき

  • 「災害(震災、風水害、火災等)」を選択してください。

(ウ)生活扶助以外の扶助、生活保護に相当する保護(外国籍の方)、特別障害給付金、配偶者の暴力から避難していることを理由として申請するとき

  • 「その他※」を選択したうえで、「その他の理由」を入力してください。
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることを理由に申請するときは、その事実を確認できる公的機関の証明書の画像をアップロードしてください。
  • 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受け取っていることを理由に申請するときは、受給資格者証の画像をアップロードしてください。

※災害(震災、風水害、火災その他これらに類する災害)を申請者または配偶者の属する世帯が受けたことにより申請を行うときは、市区町村窓口またはお近くの年金事務所にご相談ください。
※配偶者の暴力から避難していることを理由として申請するときの手続き等については、お近くの年金事務所へご相談ください。

翌年度免除猶予希望有無欄

  • 申請は、原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望し、「希望する」を選択した場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。)
  • 翌年度(7月~)において、第1号被保険者でなかった場合は、継続申請は無効となります。
  • 継続申請を希望する方は、審査に必要な所得情報の確認を日本年金機構に委託することになります。
  • 被保険者の特例認定区分欄等で特例による申請を行い、承認を受けた場合および審査の結果一部免除となった場合は、継続申請は無効となりますので、翌年度の7月以降に改めて申請が必要となります。なお、外国籍の方で生活保護に相当する給付を受けていることにより申請を行った場合で、継続して生活扶助に相当する保護を受けていれば、継続申請を希望できる場合があります。
  • 翌年度以降における継続申請の結果は審査後に通知します。また、承認後、免除等の取消しを申請することができます。取消しは取消申請をした日の前月以降の期間が対象となります。
  • 継続申請をしている方が、婚姻、離婚、配偶者が亡くなった等、配偶者の状況に変更があった場合、「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。事実発生日から14日以内に届書の提出を行ってください。

翌年度全額免除希望有無欄

翌年度免除猶予希望有無欄で継続審査を希望した方のうち、「納付猶予」が承認された方が、「全額免除」の審査を希望した場合は、翌年度において、1.全額免除、2.納付猶予の順に審査を行います。また、翌年度以降に全額免除が承認された場合には、その次年度以降には全額免除のみの審査を行い、全額免除に該当しなかったときには、却下処分となります。その際には、改めて一部免除や納付猶予の申請が必要となります。

備考欄

以下に当てはまる場合、「備考」欄に必要な内容を入力してください。

  • 免除等区分で「納付猶予」の審査順序を変更する場合
    例:4分の1免除の次に納付猶予を審査
  • 申請を希望する年度中の一部の期間(失業、離婚後、世帯分離後など)に限り申請する場合
    例:失業後の期間に限り申請
    ※失業等より前の期間についても免除等を希望する場合は入力しないでください。
    ※一部の期間に限定した申請は、失業等の理由が発生した月の前月分から審査を行います。
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助または特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受けていることにより申請を行うときは、その名称および受給開始年月を入力してください。
  • 外国籍の方で生活保護に相当する給付を受けていることにより申請を行うときは、「保護受給」と入力してください。
  • 次のいずれかに該当した方が、その該当するに至った日から14日以内に免除等を申請するときは、その事実およびその年月日を入力してください。
    ア 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金または旧国民年金法による障害年金の受給権者でなくなった。
    イ 生活保護法による生活扶助またはらい予防法の廃止に関する法律による援護を受けなくなった。
    ウ ハンセン病療養所または国立療養所を退所した。

添付書類

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

詳しく制度を知りたい場合、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度をご覧ください。