国民年金または厚生年金保険に加入していた外国人が日本を離れることになりました。このような場合、これまでに支払った保険料はどうなりますか。
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更新日:2021年4月1日
お答えします
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間または厚生年金保険の加入期間が6月以上あり、日本国籍を有していないなどの一定の要件を満たした外国人の方が日本を離れた場合は、保険料を納めた期間に応じて、脱退一時金が支給されます。詳しい受給要件や注意点については、年金Q&A「脱退一時金は、どのような人が請求できますか」/年金Q&A「脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか」をご確認ください。
脱退一時金を請求するときは、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求書に必要書類を添付して、日本年金機構等に郵送してください。
請求用紙は、日本年金機構ホームページからダウンロードできるほか、「ねんきんダイヤル」にお電話いただければ郵送も行っています。また、年金事務所または街角の年金相談センター、市区町村及び各自治体の国際化協会などにも用意されています。
脱退一時金請求書様式(14か国語対応)の掲載先
- 日本語ホームページ:脱退一時金を請求する方の手続き
- 英語ホームページ(English and other languages):Lump-sum Withdrawal Payments