Q.代理人を通じて、脱退一時金の請求を行うことはできますか。

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更新日:2021年4月1日

A.お答えします

代理人を通じて請求手続きを行うことは可能です。代理人を設定する場合には、委任状を添付して請求書を提出してください。委任状の様式は自由ですが、日本年金機構ホームページに掲載している様式を使用することもできます。
また、脱退一時金に関する返戻書類等を代理人あてに送付することを希望する場合には、その旨を委任状に記載してください。委任状に代理人あてに送付することを希望する旨の記載がない場合には、請求者あてに送付します。

なお、代理人を通じて請求手続きを行う場合、複数の代理人への委任は行わないでください。内容確認のため、脱退一時金の決定が大幅に遅れる可能性があります。


委任状様式の掲載先「年金相談や手続きを代理人に委任するとき

この委任状様式を脱退一時金の請求に用いる場合は、「委任する内容」欄の「3.年金の請求について」を選択してください。
また、脱退一時金に関する返戻書類等を代理人あてに送付することを希望する場合には、委任状様式の「委任する内容」欄の「8.その他」を選択したうえで、かっこの中に「返戻書類等の送付」と記載して下さい。「委任する内容」欄に「脱退一時金に関する一切の事項」と記載されている場合など、具体的な委任内容が記載されていないときには、送付先の変更などの対応はできません。