【社会保障協定】適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が変わります
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更新日:2022年8月23日
日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が、相手国での社会保障制度への加入の免除を受けるためには、日本の制度に加入していることを証明する適用証明書の交付を受け、派遣先相手国に提出する必要があります。(詳しくは社会保障協定をご覧ください)
最寄りの年金事務所や事務センターに提出いただいていた適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先を、令和4年10月1日(土曜)から、次のとおり変更します。
令和4年10月1日以降の送付先
次の申請書送付先へ送付してください。
申請書送付先
〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階
日本年金機構 社会保障協定担当 宛