【社会保障協定】適用証明書の交付を受けるための各種申請書はお早めにご提出ください

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更新日:2023年4月14日

日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が、相手国での社会保障制度への加入を免除されるためには、日本の制度に加入していることを証明する適用証明書の交付を受け、派遣先相手国に提示または提出する必要があります。(詳しくは社会保障協定をご覧ください)

例年、5月前後は適用証明書の交付を受けるための各種申請書の提出が多くなります。適用証明書の発行までに通常よりも日数を要することがありますので、余裕をもってご提出ください。
「適用証明書交付申請書」(資格取得同時の場合を除きます)または「適用証明期間継続・延長申請書」を提出する場合は、就労の開始予定年月日または延長開始年月日のおおむね6カ月前から提出が可能です。

なお、適用証明書の交付を受けるための各種申請書の提出先については、こちらをご確認ください。