【事業主の皆さまへ】「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください

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更新日:2023年10月2日

令和5年9月29日に「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行されました。
「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)(基礎年金番号を有する方は、個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号)を必ず記入してください。個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は、返戻いたします。

また、基礎年金番号を有する方で、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも確認できない場合は「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にあわせて「基礎年金番号通知書再交付申請書」をご提出いただくことで事務処理をしていましたが、令和5年9月29日以降は個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は返戻しています。
なお、短期在留外国人等、個人番号(マイナンバー)も基礎年金番号も有していない方の場合は、引き続き「資格取得時の本人確認事務」に基づき手続きをお願いします。