令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします
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更新日:2025年9月18日
令和7年中に国民年金保険料を納付した方へ、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書をお送りします。
社会保険料控除について
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
年末調整や確定申告で社会保険料控除を申告する場合は、お送りする控除証明書をお使いください。
電子データの控除証明書について
受け取った電子データは、国税庁の提供するe-Taxでの確定申告等に利用することができます。
ご利用方法は、「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」の電子送付サービスに関する説明ページをご確認ください。
送付予定日
次の送付予定日に、日本年金機構から対象のお客様あてに控除証明書をお送りします。
なお、電子データの送付対象の方には書面の郵送は行いません。
項番 | 対象者 | 送付予定日 |
---|---|---|
1 | 令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方 | 令和7年10月中旬から下旬にかけて順次 |
2 | 令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方 | 令和8年1月下旬から順次 |
項番 | 対象者 | 送付予定日 |
---|---|---|
1 | 令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方 | 令和7年10月下旬から11月上旬にかけて順次 |
2 | 令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方 | 令和8年2月上旬 |
控除証明書に関するQ&A
Q1:控除証明書とは何ですか。
A1:控除証明書は、令和7年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日)に納付した国民年金保険料の納付額を証明する書類です。
国民年金保険料について、社会保険料控除を申告する場合には、年末調整・確定申告の際にこの控除証明書や領収証書の添付等が義務づけられています。
Q2:社会保険料控除とは何ですか。
A2:社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。
Q3:控除証明書はどのような人に送られるのですか。
A3:令和7年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日)に、国民年金保険料を納付した方(被保険者ご本人あて)にお送りします。
Q4:控除証明書の送付時期はいつですか。
A4:国民年金保険料を納付した時期によって、以下のスケジュールで控除証明書を送付します。
1.令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
・電子データ:令和7年10月中旬から下旬にかけて順次
・書面(郵送):令和7年10月下旬から11月上旬にかけて順次
2.令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(※)
・電子データ:令和8年1月下旬から順次
・書面(郵送):令和8年2月上旬
※令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方は除きます。
Q5:被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の加入者に控除証明書は送られますか。
A5:被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の保険料については、お勤め先で控除額を算出のうえ、市区町村や税務署に届出します。そのため、日本年金機構で被用者年金の保険料について控除証明書を作成しその加入者の方にお送りすることはありません。
なお、被用者年金の加入者の方でも、令和7年中に国民年金保険料を一度でも納付した場合は、日本年金機構から国民年金保険料についての控除証明書をお送りします。