令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

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更新日:2025年10月10日

1.社会保険料控除について

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。
年末調整や確定申告で社会保険料控除を申告する場合は、お送りする控除証明書をお使いください。

2.電子データの控除証明書について

受け取った電子データは、国税庁の提供するe-Taxでの確定申告等に利用することができます。
ご利用方法は、「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」の電子送付サービスに関する説明ページをご確認ください。

3.控除証明書の送付日

次の送付日に、日本年金機構から対象のお客様あてに控除証明書をお送りします。
なお、電子データの送付対象の方には書面の郵送は行いません。

電子データ
項番対象者送付日
1

令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方

令和7年10月16日(木曜)から10月下旬にかけて順次

2

令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方
(1の対象者は除きます。)

令和8年1月下旬から順次

書面(郵送)
項番対象者送付日
1

令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方

令和7年10月24日(金曜)から11月上旬にかけて順次

2

令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方
(1の対象者は除きます。)

令和8年2月上旬

4.控除証明書の見方

下記の画像をクリックしてください。
見方ページに移行します。

5.控除証明書相談チャット

控除証明書に関するお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、相談チャット(対話形式により自動で対応するサービス)のページへ移行します。

6.控除証明書に関するQ&A

7.国民年金保険料を13月以上前納した方の令和7年における社会保険料控除

13月以上の前納により納めた国民年金保険料について、令和7年分の社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下の(1)(2)の方法のいずれか1つを選択してください。

(1)令和7年に13月以上の前納をし、全額を納めた年に控除(前納額をまとめて申告する場合)

お送りした各年に分割した控除証明書(最大3年分3枚)は切り離さず、3枚とも申告してください。

(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除(複数年に分けて申告する場合)

ア.令和5年に令和7年分の保険料を含む13月以上の前納をした方

令和7年の申告には、一昨年お送りした令和5年分の控除証明書の令和7年分を切り離して申告してください。

イ.令和6年に令和7年分の保険料を含む13月以上の前納をした方

令和7年の申告には、昨年お送りした令和6年分の控除証明書の令和7年分を切り離して申告してください。

ウ.令和7年に13月以上の前納をした方

各年に分割した控除証明書(最大3年分3枚)のうち令和7年分の1枚を切り離して申告してください。
なお、残りの2枚は、次の年以降に使用しますので、紛失しないよう大切に保管してください。

8.「ねんきんネット」による再交付申請

「ねんきんネット」からいつでも再交付申請をすることができます(詳しくは「「ねんきんネット」による通知書再交付申請」をご覧ください)。
なお、申請を受け付けてから発送までに1週間程度かかります。

9.お問い合わせ

き損または紛失した場合の再発行(ねんきんネットによる再交付申請を除く)、その他のお問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください。

電話番号

(ナビダイヤル)0570-003-004
全国一律の通話料金でご利用いただけます。
通話料定額プランの対象外です。
050から始まる電話でおかけになる場合(東京)03-6630-2525(一般電話)

受付時間

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
※第2土曜日以外の土曜・日曜・祝日、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

10.過去の控除証明書

令和6年以前の控除証明書の記事を掲載しています。