熊本県熊本地方を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ

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更新日:2017年1月16日

このたびの熊本県熊本地方を震源とする地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

被災者専用フリーダイヤル

被災者専用フリーダイヤル運用終了のお知らせ
 
平成28年4月21日より運用しておりました「被災者専用フリーダイヤル」は、平成28年6月30日をもって運用を終了いたしました。
 
今後は、「ねんきんダイヤル」又はお近くの年金事務所にご相談ください。

国民年金被保険者の方へ

国民年金保険料の免除制度について

このたびの地震で被災し、住宅、家財、その他の財産について損害を受けられた方については、ご本人の申請とその損害額等に基づき、国民年金保険料の全額免除又は一部の免除を受けることができます。
全額免除等は、住宅等の財産について被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方が申請された場合に対象となります。詳しくは各市区町村、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

国民年金保険料の口座振替について

国民年金保険料の口座振替での納付を止めることを希望される場合は、お近くの年金事務所にご相談ください。

事業主の方へ

厚生年金保険料等の納付期限の延長について(平成28年10月31日更新)

熊本地震による災害に伴い、対象地域(熊本県)に所在地を有する事業所・船舶所有者のみなさまについて、厚生年金保険料等の納付期限が延長されていましたが、平成28年10月31日付厚生労働省告示により、延長後の納付期限が定められました。
詳細については下記をご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成28年熊本地震にかかる延長となっていました厚生年金保険料等の納付期限が定まりました(PDF 52KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。熊本地震の発生に伴う厚生年金保険料等の納付期限の延長に係る納付期限の指定について(PDF 92KB)

厚生年金保険料等の納付の猶予について

事業所が災害により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)を一時に納付することが出来ないと認められるときは、申請により、厚生年金保険料等の納付の猶予を受けることができます。詳しくはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
納付の猶予の詳細についてはこちらをご覧ください。

定時決定における特例措置

年金受給者の方へ

年金の受け取りに使っている銀行の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を紛失された方の受取について

年金の受け取りに使っている銀行の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を紛失された被災者の方は、年金支払いの指定口座をお持ちの金融機関に、現金引き出しの方法をご相談ください。(できるだけ、運転免許証など本人確認できるものを金融機関窓口にご持参ください。)

20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者等(※)の所得制限による支給停止の解除

次の年金・給付金の受給権者等(※)のうち、所得があるために年金の一部または全部が支給停止されている方で、震災等により、住宅等の財産について、おおむね1/2以上の損害を受けられた方は、ご本人からの申請に基づき、損害を受けた月(平成28年4月)から支給停止を解除し、来年7月までは支給停止しません(給付します)。
詳しくは、お近くの年金事務所までおたずねください。
なお、翌年(平成29年7月)に送付する所得状況届により前年(平成28年)の所得確認を行いますが、前年の所得が年金の所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止が行われますので、あらかじめご了承願います。
 
(※)

  • 20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者(年金コード2650・6350)
  • 老齢福祉年金の受給権者
  • 特別障害給付金の受給資格者

国民年金・厚生年金の現況届、生計維持確認届及び障害状態確認届について

熊本地震に際し、熊本県に平成28年4月14日においてお住まいの方で、誕生日が4月1日から6月30日までの間にある方の現況届、生計維持確認届及び障害状態確認届の提出期限が、平成28年7月31日まで延長されることとなりました。

※本取扱いは、平成28年7月31日に終了しています。
まだ、提出されていない方は、速やかに提出してくださいますよう、お願いします。

現況届とは

年金を受給されている方が、毎年誕生月に、引き続き年金を受給する権利があるかを確認する届です。誕生月の月末が提出期限となっており、届の提出がないときは、年金の支払いが一時差し止められることになります。なお、日本年金機構に住民票コードがお届けされている方については、現況届は送付されませんので、ご留意願います。

生計維持確認届とは

現在受給されている年金に、加給年金額等が加算されている方が、毎年誕生月に、引き続き加給年金額等の対象となっている方の生計を維持しているかを確認する届です。誕生月の月末が提出期限となっており、届の提出がないときは、加給年金額等の支払いが一時差し止められることになります。

障害状態確認届とは

障害年金を受給されている方が、障害の状態に応じて提出が必要となる年に引き続き障害年金を受給する権利があるかを確認する届です。誕生月の月末が提出期限となっており、届の提出がないときは、年金の支払いが一時差し止められることになります。

Q&A

関連リンク

公開日 2016年4月18日
最終更新日 2017年1月16日