令和4年10月からの共済組合制度の適用拡大にともなう届出変更点のお知らせ

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更新日:2022年11月21日

共済組合制度の適用拡大により、国・地方公共団体等(以下「国等」という)の事業所に使用される短時間勤務職員について、令和4年10月1日以降、共済組合制度の短期給付が適用され、健康保険の保険料徴収および保険給付を行わないこととなりました。
この制度改正にともない、国等の事業所および国等の事業所に使用される者にかかる届出の取り扱いが一部変更となります。

1.国等の事業所からの届出

国等の事業所が新たに適用事業所となる場合の届出

短時間勤務職員を新たに使用した等、共済組合制度(短期給付)に加入する国等の事業所が新たに適用事業所となる場合は、共済組合制度(短期給付)に加入する事業所であることを確認するため、加入する共済組合名を届書に記入し、「共済組合制度(短期組合員)の適用に伴う健保法第200条等の適用申出書」を添付してください。
健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときの届出について、詳細はこちらをご覧ください。

特定適用事業所以外の国等の事業所が、労使合意に基づき、短時間労働者にかかる適用拡大(適用対象)の申出をする場合の届出

健康保険・厚生年金保険と同様に、一部の独立行政法人等(厚生年金保険の被保険者資格を有する者の総数が常時100人を超えないものに限る)に使用される短時間勤務職員等の短期給付にかかる組合員資格の取得について、労使合意にもとづき申出を行うことが可能とされました。この申出を行う場合は、同時に厚生年金保険についても任意特定適用事業所の申出を行うこととなるため、申出書を日本年金機構および共済組合の双方に提出してください。
また、先に共済組合に対し申出を行った場合、日本年金機構に申出する際に共済組合に提出した申出書の写しを添付してください。
任意特定適用事業所の申出をするときの届出について、詳細はこちらをご覧ください。

2.国等の事業所にも勤務する二以上勤務被保険者がいる事業所からの届出

国等の事業所に勤務する二以上勤務被保険者の届出

共済組合制度の適用拡大により、健康保険に加入する事業所に使用される者で、国等の事業所の短時間勤務職員としても使用される者については、共済組合制度の加入者となるため、健康保険の保険料徴収および保険給付が行われないこととなります。
そのため、次の場合は、健康保険に加入する事業所から当該二以上事業所勤務者にかかる届出が新たに必要となります。

  • 国等の事業所に使用されることにより、新たに二以上事業所勤務者となる場合
    健康保険の保険料徴収および保険給付を行わないための「被保険者資格喪失届」をご提出ください。
  • 二以上事業所勤務者が国等の事業所に使用されなくなった場合
    健康保険の保険料徴収および保険給付を行うための「被保険者資格取得届」をご提出ください。

二以上勤務被保険者について、詳細はこちらをご覧ください。