複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
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更新日:2024年12月6日
1.概要
制度
- 被保険者が同時に複数(2カ所以上)の適用事業所に使用(勤務)されることとなった場合、被保険者の届出により、主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または保険者等を決定します。
- それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額を決定します。
- 保険料は、決定した標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分し決定します。
なお、決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ通知します。
※被保険者が国・地方公共団体等(以下「国等」という)の適用事業所に勤務する短時間勤務職員であり、共済組合制度(短期給付)の適用を受ける場合、国等の事業所を選択する必要があります(厚生年金基金の加入員となる場合を除く)。
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ(リーフレット)(PDF 255KB)
手続き
- 事実発生から10日以内に被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構へ提出する必要があります。※
- 届出の結果、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターが当該被保険者に関する事務を行うこととなります。
なお、健康保険組合に加入している事業所を選択した場合は、加入先の健康保険組合にも手続きが必要となります。
※この届書の提出にあたっては、適用事業所の被保険者となるための「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が前提となります。ただし、健康保険に加入する事業所に使用される者で、国等の事業所の短時間職員としても使用される者については、共済組合制度の加入者となるため、健康保険に加入する事業所から資格取得届とあわせて、健康保険の保険料徴収および保険給付を行わないための「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の提出も必要となります。
新たに被保険者となる場合は、事業所から資格取得届が提出されていることを確認してください。
2.手続き時期・場所および提出方法
被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。
提出時期
事実発生から10日以内
提出先
提出方法
電子申請、郵送、窓口持参
3.届書様式・添付書類
届書様式
健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届(エクセル)
※エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。
添付書類
健康保険被保険者証、資格確認書(全国健康保険協会(協会けんぽ)から交付されている場合)
4.留意事項
(1)個人番号(マイナンバー)を記載して提出する場合は、マイナンバーが確認できる書類および身元(実存)確認書類が必要です。
- 窓口で提出する場合は、マイナンバーカードを提示してください。お持ちでない場合は以下のア.およびイ.を提示してください。
- 郵送で提出する場合、または作成された届書を事業所担当者や社会保険労務士等が提出する場合は、マイナンバーカードの表裏両面または以下のア.およびイ.のコピーを添付してください。
ア.マイナンバーが確認できる書類
個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
イ.身元(実存)確認書類
運転免許証、パスポート、在留カードなど
※上記以外のイ.身元(実存)確認書類については、管轄の年金事務所へお問い合わせください。
(2)すでに協会けんぽの被保険者である方が、引き続き協会けんぽ加入の事業所を選択事業所とする場合、現在の被保険者整理番号から新たな番号に変更となります。マイナ保険証を所有していない等の理由により資格確認書の発行が必要な方は、交付申請手続なしで協会けんぽから資格確認書を交付しますが、交付に時間を要する場合があります。早期に資格確認書が必要な場合は、協会けんぽに直接、交付申請をお願いいたします。