「令和4年分公的年金等の源泉徴収票」の発送について

ページID:170040020-416-477-375

更新日:2023年4月17日

令和4年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとった皆さまに、令和4年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする『令和4年分公的年金等の源泉徴収票』を日本年金機構から発送します。
(注)公的年金等の源泉徴収票を以下「源泉徴収票」といいます。

源泉徴収票相談チャット

源泉徴収票に関するお客様からのお問い合わせは「源泉徴収票相談チャット」において、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
対応期間:令和4年12月28日から令和5年4月16日
(令和5年4月16日をもって終了しました。)

源泉徴収票送付スケジュール

  • 源泉徴収票の電子データは、令和5年1月4日(水曜)までにマイナポータルから「ねんきんネット」をご利用いただいている方を対象に、令和5年1月5日(木曜)から10日(火曜)にかけて、マイナポータルの「お知らせ」へ送付します。
    源泉徴収票の電子送付については、「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」をご確認ください。
    ※「ねんきんネット」での源泉徴収票の内容の確認は、令和5年1月5日(木曜)から可能になります。

源泉徴収票の再交付

電話での再交付申請

源泉徴収票の再交付は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)で令和5年1月から受け付けます。以下の点にご注意ください。

  • お問い合わせの際は、基礎年金番号をお知らせください。
  • ナビダイヤルは、一般の固定電話からかける場合は全国どこからでも、市内通話料金で利用できます。ただし、一般の固定電話以外(携帯電話等)からかける場合は、通常の通話料金がかかります。
  • 050で始まる電話からかける場合は「(東京)03-6700-1165」にお電話ください。
  • 「(東京)03-6700-1165」の電話番号にかける場合は、通常の通話料金がかかります。また、「03」は省略せずにお電話ください。
  • 再交付のみの申請の場合は、ご本人の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所と、電話をかけた方の氏名、ご本人との続柄、電話番号を電話口で確認しますのでご準備ください。
  • 源泉徴収票は、日本年金機構に登録されているご本人の住所宛に郵送します。
  • 電話による再交付の場合は、送付まで2週間程度かかりますので、お急ぎの方は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談ください。

窓口での再交付申請

来訪による再交付は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで受け付けていますが、街角の年金相談センターでは、日本年金機構に登録されているご本人の住所宛に後日郵送となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、申請の際は、下記書類をお持ちください。

ご本人

  • 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した書類
  • 本人確認ができる書類(個人番号カードや運転免許証など)
ご本人以外の方
  • ご本人の年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した書類
  • ご本人の委任状
  • 代理人の本人確認ができる書類(個人番号カードや運転免許証など)

※本人確認ができる書類は窓口での年金相談のご案内をご覧ください。

「ねんきんネット」による源泉徴収票の内容確認と再交付申請

「ねんきんネット」の画面上から、いつでも源泉徴収票の内容の確認ができます。また、ご覧いただける内容は、PDFファイルで保存・印刷が可能です(詳しくは「ねんきんネット」による年金支払いに関する通知書の確認をご覧ください)。また、書面の源泉徴収票が必要な場合は、「ねんきんネット」から再交付申請をすることができます(詳しくは「ねんきんネット」による通知書再交付申請をご覧ください)。
ご利用には「ねんきんネット」のIDが必要です。IDをお持ちでない場合には、「ねんきんネット」の登録方法を参照のうえ、登録をお願いします。
なお、申請から発送までに1週間程度かかりますので、ご了承ください。
「ねんきんネット」での源泉徴収票の内容の確認、再交付申請は、令和5年1月5日(木曜)から可能になります。

確定申告

所得税および復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税額等を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。

確定申告に関することは、お近くの税務署や税務相談室にお問い合わせください。
新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部リンク)では、確定申告に関する情報をご覧いただけます。

確定申告が必要となる方

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
2か所以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している方や年金以外に給与所得がある方などは、多くの場合、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。
平成31年4月より確定申告の際、源泉徴収票の添付は不要となりましたが、確定申告書には源泉徴収票の内容を記載する必要がありますので、税務署等において確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票の持参をお願いしています。
※電子データの源泉徴収票をe-Taxでの確定申告に利用することも可能です。詳しくは、「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」をご確認ください。
所得税および復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。

確定申告をすることができる方

確定申告が必要でない場合でも、次のいずれかにあてはまる方などで、源泉徴収された所得税および復興特別所得税が納め過ぎとなっている方は、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができます(還付申告)。

  • 社会保険料控除、生命保険料控除などを受けられる場合
  • ふるさと納税等について寄附金控除を受けようとする場合
  • 災害などの損失について雑損控除を受けられる場合
  • 医療費に係る医療費控除を受けられる場合
  • 扶養親族等申告書を提出していない場合
  • 扶養親族等申告書を提出した後において扶養親族等が増加した場合

確定申告書の提出期限

令和4年分の所得税および復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受付は、令和5年2月16日(木曜)から3月15日(水曜)までです。
※還付申告の方は、令和5年2月15日(水曜)以前でも申告書を提出することができます。ただし、税務署の閉庁日(土曜・日曜・祝日等)は、税務署では相談および申告書の受付は行っておりません(日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行う一部の税務署があります。詳しくは、新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください)。
※確定申告書の提出先は、年金受給者の住所地を管轄する税務署です。

源泉徴収票の見方

下記の画像をクリックしてください。
源泉徴収票(令和4年分)の見方ページに移行します。

源泉徴収票の画像

源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)の算出方法

「源泉徴収税額」欄の金額は、各支払期における源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)を積算したものです。各期の源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)の算出方法は次のとおりです。

  • 年金から特別徴収された社会保険料がある場合、その金額は、社会保険料控除として税金の控除対象とされています。
  • 「社会保険料」とは、年金から特別徴収された介護保険料および国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)の合計額です。

1.扶養親族等申告書(以下、「申告書」といいます。)が提出されている場合(2に該当する場合を除きます。)

源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×5.105%(合計税率)

2.退職共済年金の受給権者で、65歳以上の方が申告書を提出した場合

源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)={退職共済年金の年金支給額-社会保険料-(各種控除額-政令で定める一定の額)}×5.105%(合計税率)

※政令で定める一定の額とは、47,500円にその年金支給額の計算の基礎となった月数を乗じて計算した額です。

3.申告書を提出していない場合

源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)=(年金支給額-社会保険料-公的年金等控除、基礎控除相当)×5.105%(合計税率)

※平成25年分の所得税から適用された復興特別所得税

平成23年12月2日に、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」が公布され、復興特別所得税が創設されました。

  • 復興特別所得税は、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生じる所得の源泉所得税を徴収する際、併せて源泉徴収します。
  • 復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされているため、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収します。
  • 合計税率は次の計算で求めます。

合計税率=所得税率(%)×102.1%

各種控除額一覧

年齢は、令和4年12月31日時点で判断します。

控除の種類一覧