Q.日本年金機構へ提出する扶養親族等申告書の電子申請はどのような人が利用できますか。

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更新日:2026年9月3日

A.お答えします

日本年金機構から老齢年金を受け取っている方で、その老齢年金が所得税の源泉徴収の対象となっている方または、お住いの市区町村において住民税の課税対象となり得る年金額の方(※)は、以下の「電子申請の対象外となる方」を除き、すべての方が対象となります。

※上記の対象となるのは、次の金額の老齢年金を受け取っている方です。

  • 65歳未満の方は98万円以上
  • 65歳以上の方は148万円以上
  • 退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金を受給している方の場合は、退職共済年金の年金額が70万円以上

税制改正により、令和9年分から所得税の源泉徴収の対象となる者以外に、単身者における個人住民税の非課税限度額以上の年金額である者についても、申告書の提出対象となりました。そのため、日本年金機構から申告書を送付する対象範囲も拡大しています。個人住民税の非課税限度額は受給者が居住している市区町村によって異なりますが、その最低基準額以上の者へ申告書を送付しています。

所得税の源泉徴収の対象となる年金額
 令和7年分まで令和8年分令和9年分以降

65歳未満の方

108万円以上155万円以上164万円以上
65歳以上の方158万円以上205万円以上214万円以上
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方退職共済年金の年金額が80万円以上退職共済年金の年金額が127万円以上退職共済年金の年金額が137万円以上
住民税の単身者における非課税限度額(令和9年分以降)
生活保護の級地区分1級地2級地3級地
65歳未満の方105万円101.5万円98万円
65歳以上の方(※)155万円151.5万円148万円

※退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方については、退職共済年金の支給額が70万円以上の者を非課税限度額以上とみなして対象としています。
所得税の源泉徴収については、「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」をご覧ください。
住民税の非課税限度額は居住している市区町村によって1級地~3級地に分けられています。市区町村ごとの級地区分については、「住民税の非課税限度額基準について」を参照してください。
扶養親族等申告書の提出が必要かどうかは、「扶養親族等申告書の提出(PDF」をご覧ください。

電子申請の対象外となる方

お手数ですが、紙の扶養親族等申告書での提出をお願いします。

  • 旧法老齢年金(昭和61年3月31日以前に受給権が発生している年金)を受給している方(JR、JT、NTT、農林共済を除く)
    旧法年金の受給者は、ねんきんネットが利用できないため。
  • 国外に居住する配偶者または親族を控除対象としている方
    提出の際、添付書類が必要となるため。