Q.日本年金機構から扶養親族等申告書が送付されてきましたが、必ず申告書の提出は必要なのでしょうか。

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更新日:2026年9月3日

A.お答えします

扶養親族等申告書は所得税の源泉徴収の対象となる年金の受給者または、お住いの市区町村において住民税の課税対象となり得る年金額の方へお送りしています。
個人住民税の非課税限度額は市区町村の級地区分(1級地~3級地)によって異なります。日本年金機構では市区町村ごとの非課税限度額を把握できないので、その最低(3級地)基準額以上の者へ申告書を送付しています。
そのため、申告書が送付された方であっても、お住いの市区町村の個人住民税の非課税限度額に満たない場合は、提出は不要です。
市区町村ごとの級地区分については、「住民税の非課税限度額基準について」を参照してください。
なお、所得税や個人住民税の課税対象となる者であっても、控除対象となる配偶者や親族がおらず、受給者本人が障害者、寡婦・ひとり親に該当しない場合は提出不要です。