Q.日本年金機構から扶養親族等申告書は、どのような人に送られているのですか。

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更新日:2026年9月3日

A.お答えします

所得税の源泉徴収の対象となる年金の受給者または、住民税の課税対象となり得る年金額の方へお送りしています。

老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方のうち、受け取っている年金額が65歳未満で98万円以上、65歳以上で148万円以上(※)ある方に送付しています。
(※)退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金を受け取っている方の場合は、退職共済年金の年金額が70万円以上
税制改正により、令和9年分から所得税の源泉徴収の対象となる者以外に、単身者における個人住民税の非課税限度額以上の年金額である者についても、申告書の提出対象となりました。そのため、日本年金機構から申告書を送付する対象範囲も拡大しています。個人住民税の非課税限度額は受給者が居住している市区町村によって異なりますが、その最低基準額以上の者へ申告書を送付しています。

所得税の源泉徴収の対象となる年金額
 令和7年分まで令和8年分令和9年分以降
65歳未満の方108万円以上155万円以上164万円以上
65歳以上の方158万円以上205万円以上214万円以上
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方退職共済年金の年金額が80万円以上退職共済年金の年金額が127万円以上退職共済年金の年金額が137万円以上
住民税の単身者における非課税限度額(令和9年分以降)※
生活保護の級地区分1級地2級地3級地
65歳未満の方105万円101.5万円98万円
65歳以上の方155万円151.5万円148万円

退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方については、退職共済年金の支給額が70万円以上の者を非課税限度額以上とみなして申告書を送付しています。
※限度額に満たない収入の方は住民税が非課税となる金額水準のこと。