Q.「年金の繰下げ請求に関するお知らせ」が届いたのですが、これは何ですか。

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更新日:2026年4月1日

A.お答えします。

共済組合等の加入期間があり、日本年金機構から支給される老齢基礎年金または老齢厚生年金を受給していない方へ、66歳および70歳時点に、老齢年金を繰下げて請求する場合の留意事項等を記載したお知らせを送付しています。
お知らせの内容をご確認いただき、受給権発生時にさかのぼって請求、またはお客様が希望する時期に繰下げ請求を行ってください。
なお、共済組合等から支給される老齢厚生年金と日本年金機構から支給される老齢厚生年金は、同時に繰下げ請求を行う必要があります。
すでに共済組合等から支給される老齢厚生年金を受給している場合は、日本年金機構から支給される老齢厚生年金を繰下げ請求することはできません。その場合は、速やかに受給権発生時にさかのぼって年金の請求手続きを行ってください。

請求した時点から5年以上前の年金は、繰下げ申出したものとみなした年金を除き、時効により受け取ることができなくなります。

年金の繰下げ受給の制度や注意点、各種手続きは、下記をご覧ください。