老齢基礎年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するようになったとき

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更新日:2018年5月16日

1.説明

老齢基礎年金の受給権者であるお客様が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の受給権を得られた場合は老齢厚生年金の請求手続きが必要となります。
この場合、「老齢基礎年金受給権者 老齢厚生年金請求書」(様式233号)を提出してください。
詳しいことは、お近くの年金事務所または「ねんきんダイヤル」におたずねください。

(代表例)老齢基礎年金を65歳になるまでに繰上げて受給されている方のうち、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満であったために、特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が1年以上)の受給権がなかった方が、65歳になった時。

2.提出様式

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