老齢基礎年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するようになったとき
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更新日:2026年3月24日
1.説明
老齢基礎年金の受給権者であるお客様が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の受給権を得られた場合(下記事例を参照)は、老齢厚生年金の請求手続きが必要となります。
この場合、「老齢基礎年金受給権者 老齢厚生年金請求書」(様式233号)を提出してください。
詳しいことは、お近くの年金事務所または「ねんきんダイヤル」におたずねください。
- (ケース1)老齢基礎年金を65歳になるまでに繰上げて受給されている方のうち、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満であったために、特別支給の老齢厚生年金の受給権がなかった方が、65歳になった時。
- (ケース2)老齢基礎年金を受給されている方のうち、65歳以降初めて厚生年金保険の被保険者となって1か月を経過した時。
例 自営業を営んでおり、今まで会社に就職したことがなく、国民年金のみに加入していた方が、65歳時点で老齢基礎年金の請求を行った後、65歳以降に初めて会社に就職し厚生年金被保険者となった場合等。 - (ケース3)共済組合等が支給する老齢厚生年金を受給している方で日本年金機構が支給する老齢厚生年金の受給権がなかった方が、65歳以降初めて厚生年金保険の被保険者となって1か月を経過した時。
例 定年まで公務員として市役所に勤務し続け、65歳時点で共済組合が支給する老齢厚生年金を受給している方が、退職後、65歳以降に初めて会社に就職し厚生年金被保険者となった場合等。
