加給年金額と振替加算

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更新日:2024年6月28日

加給年金

受給要件と対象者

厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

なお、加給年金は下記の年齢制限に該当しなくなった場合のほか、離婚、死亡等により生計を維持されなくなったときに加算が終了します。
加給年金の加算または終了については、届出が必要となる場合がありますのでねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

加給年金額

加給年金の額は、以下の表のように、配偶者と1人目・2人目の子については各234,800円で、3人目以降の子は各78,300円と決められています。また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、34,700円から173,300円が特別加算されます。

対象者 加給年金額 年齢制限
配偶者 234,800円 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子 各234,800円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各78,300円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
配偶者加給年金額の特別加算額(令和6年4月から)
受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 34,700円 269,500円
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 69,300円 304,100円
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 104,000円 338,800円
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 138,600円 373,400円
昭和18年4月2日以後 173,300円 408,100円

加給年金の停止

配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
この場合、届出が必要となる場合がありますのでねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

令和4年4月以降の加給年金の停止と経過措置

年金制度の改正により、令和4年4月以降は、配偶者の老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年から19年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を実際に受け取っていなくても、受け取る権利がある場合(在職により支給停止となっている場合等)は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

ただし、以下の1および2の要件を満たす場合については、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。

  1. 令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている
  2. 令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている

経過措置の内容

経過措置の内容

※経過措置は加給年金が不該当(配偶者の65歳到達、離婚、死亡等)となった時のほか、以下の(1)から(3)の場合に終了します。((2)または(3)に該当する場合は、経過措置終了の届出が必要となります。)
(1)本人の老齢厚生年金または障害厚生年金の全額が支給停止されることとなったとき
(2)配偶者が失業給付の受給終了により老齢厚生年金の全額支給停止が解除されたとき(失業給付の受給により、配偶者の令和4年3月分の老齢厚生年金が全額支給停止されていた場合に限る。)
(3)配偶者が、年金選択により他の年金の支給を受けることとなったとき

振替加算

振替加算とは

夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。【例1】
また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。

【例1】

例1の説明図

振替加算の対象者

振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件を満たしている方になります。【例2】

  1. 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  2. 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること
  3. 妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること
  生年月日 加入期間
1 昭和22年4月1日以前 180月(15年)
2 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 192月(16年)
3 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 204月(17年)
4 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 216月(18年)
5 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 228月(19年)

【例2】

例2の説明図

振替加算の額

振替加算の額は、以下の表のように、昭和61年4月1日に59歳以上(大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ)の方については234,100円で、それ以後年齢が若くなるごとに減額していき、昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の方はゼロとなるように決められています。

配偶者の生年月日 政令で定める率 年額(円) 月額(円)
昭和2年4月1日まで 1.000 234,100 19,508
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日 0.973 227,779 18,981
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日 0.947 221,693 18,474
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日 0.920 215,372 17,947
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日 0.893 209,051 17,420
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日 0.867 202,965 16,913
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日 0.840 196,644 16,387
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日 0.813 190,323 15,860
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日 0.787 184,237 15,353
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日 0.760 177,916 14,826
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日 0.733 171,595 14,299
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日 0.707 165,509 13,792
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日 0.680 159,188 13,265
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 0.653 152,867 12,738
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 0.627 146,781 12,231
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 0.600 140,460 11,705
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 0.573 134,139 11,178
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日 0.547 128,053 10,671
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日 0.520 121,732 10,144
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日 0.493 115,411 9,617
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日 0.467 109,325 9,110
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 0.440 103,004 8,583
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 0.413 96,683 8,056
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 0.387 90,597 7,549
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 0.360 84,276 7,023
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日 0.333 77,955 6,496
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日 0.307 71,869 5,989
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日 0.280 65,548 5,462
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日 0.253 59,227 4,935
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日 0.227 53,141 4,428
昭和31年4月2日から昭和32年4月1日 0.200 46,960 3,913
昭和32年4月2日から昭和33年4月1日 0.173 40,620 3,385
昭和33年4月2日から昭和34年4月1日 0.147 34,516 2,876
昭和34年4月2日から昭和35年4月1日 0.120 28,176 2,348
昭和35年4月2日から昭和36年4月1日 0.093 21,836 1,819
昭和36年4月2日から昭和37年4月1日 0.067 15,732 1,311
昭和37年4月2日から昭和38年4月1日 0.067 15,732 1,311
昭和38年4月2日から昭和39年4月1日 0.067 15,732 1,311
昭和39年4月2日から昭和40年4月1日 0.067 15,732 1,311
昭和40年4月2日から昭和41年4月1日 0.067 15,732 1,311
昭和41年4月2日から - - -

振替加算の手続き

振替加算は、年金を請求する際の裁定請求書に『配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日』(配偶者が年金の受給権を有していない場合は『配偶者の基礎年金番号、氏名および生年月日』)を正確に記入していただくことによって行われます(※)ので、裁定請求書を記入する際には、必ずこれらの事項を記入していただくようにお願いいたします。

【例】

夫と妻共に特別支給の老齢厚生年金(老齢満了)受給の説明図

(※)裁定請求書に『配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日』の記入がない場合は、振替加算が行われないこととなります。ただし、次に掲げる方については、振替加算を受けるために別途届出が必要となります。

振替加算のための届出が必要な方

老齢基礎年金を受給している妻(夫)が65歳になった後に、夫(妻)の年金が以下のいずれかの場合にあてはまるときには、新たに振替加算を受けることができます。
この場合、振替加算を受けるためには、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要です。必要書類を添えて、お近くの年金事務所に提出してください。

  1. 夫(妻)が厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月以上の老齢年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合【例3】
  2. 夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月以上の老齢年金になった場合【例4】

【例3】

夫(妻)が厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合【例3】

【例4】

夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金になった場合【例4】

事後的に生計維持関係の申告を行った方へのお知らせ

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