加給年金額を受けられるようになったとき

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更新日:2020年3月6日

特別支給の老齢厚生年金(定額部分を受け取っている場合)または65歳以上の老齢厚生年金の受給者で、厚生年金保険の被保険者期間が240月(中高齢の特例※1に該当する場合を含む)以上の場合に、生計を維持している配偶者または子※2がいるときは加給年金額が加算されます。加給年金額は、加算開始日※3が属する月の翌月分から受け取れます。
特別支給の老齢厚生年金の請求時に、加給年金額の対象者となり得る方が確認されていなかった場合等は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。

※1 厚生年金保険法の中高齢の特例

昭和26年4月1日以前に生まれた方で、40歳(女性および坑内員・船員の場合は35歳)に達した月以後の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて下の表の期間以上であること。

生年月日 期間
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日まで 16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日まで 17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日まで 18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日まで 19年

※2 18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※3 加算開始日の例

  加算開始事由 加算開始日
1 60歳時点で240月を満たしている場合

定額開始年齢の誕生日の前日

2 60歳から定額部分支給開始時までに退職して240月を満たしている場合(※4) 定額開始年齢の誕生日の前日
3 定額部分支給開始後から65歳までの間に退職して240月を満たした場合(※4) 資格喪失日
4 65歳到達時に240月を満たした場合 65歳の誕生日の前日
5 65歳以上70歳未満の間に退職して240月を満たした場合(※4) 資格喪失日
6 70歳到達時に240月を満たした場合 70歳の誕生日の前日

※4 資格喪失日以後1カ月を経過することなく厚生年金保険の被保険者になった場合には該当しません。

用語解説

  • 「240月を満たす」
    年金額のもととなる厚生年金保険および共済組合の期間を併せて240月以上に達している状態のこと。なお、年金額のもととなる期間の(再)計算は以下の時期に行います。
  • 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受ける年齢に達したとき
  • 退職などで厚生年金保険や共済組合の被保険者(組合員)資格を失ったとき
  • 65歳に達したとき
  • 70歳に達したとき
  • 「定額部分」
  • 60歳から64歳まで受ける特別支給の老齢厚生年金のうち、「定額単価×加入月数」で計算される部分のこと(もう一つは報酬比例部分といいます)。
    性別と生年月日によって支給開始時期が異なり、報酬比例部分が在職中の給料に比例しているのに対し、定額部分は加入月数に比例しています。65歳以降、報酬比例部分は老齢厚生年金となり、定額部分は老齢基礎年金となります。
  • 「資格喪失日」
    厚生年金保険や共済組合の被保険者(組合員)資格を失った日。通常は退職日の翌日となります。

1.必要な書類について

  添付書類(コピー不可) 使用目的
1 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
(記載事項証明書)
受給権者と加給年金額の対象者(配偶者や子)の続柄を確認するため
2 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)

受給権者と加給年金額の対象者(配偶者や子)の生計同一関係を確認するため

3 加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの) 加給年金額の対象者(配偶者や子)が受給権者によって生計維持されていることを確認するため

注意事項

  • 添付書類は原本をご用意ください。
  • 1,2の添付書類は加算開始日より後に発行されたもので、かつ提出日の6カ月以内のものをご用意ください。
  • 加給年金額対象者の子に障害がある場合の診断書については、年金事務所へお問い合わせください。

2.提出について

お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
ご不明な点がありましたら、ねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所等へお問い合わせください。

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