振替加算を受けられるようになったとき
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更新日:2025年4月1日
老齢厚生年金や退職共済年金等の加給年金額の対象となっていた妻(夫)が65歳になると、夫(妻)が受け取っていた加給年金額はなくなり、妻(夫)の老齢基礎年金に生年月日に応じた金額が加算されます。これを「振替加算」といいます。
基本的には、振替加算を受けるための手続きは必要ありませんが、妻(夫)が65歳になった後に、夫(妻)が厚生年金保険の加入期間が240月(中高齢の特例※1に該当する場合を含む)を満たした※2老齢(退職)年金を受けられるようになった場合等は、振替加算を受けるために、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
※1 厚生年金保険法の中高齢の特例
昭和26年4月1日以前に生まれた方で、40歳(女性および坑内員・船員の場合は35歳)に達した月以後の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて下の表の期間以上であること。
生年月日 | 期間 |
---|---|
昭和22年4月1日以前 | 15年 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日まで | 16年 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日まで | 17年 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日まで | 18年 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日まで | 19年 |
※2 加入期間が240月を満たす時期
加算開始事由 | 加算開始日 | |
---|---|---|
1 | 60歳時点で240月を満たしている場合 | 定額開始年齢の誕生日の前日 |
2 | 60歳から定額部分支給開始時までに退職して240月を満たしている場合(※3) | 定額開始年齢の誕生日の前日 |
3 | 定額部分支給開始後から65歳までの間に退職して240月を満たした場合(※3) | 資格喪失日 |
4 | 65歳到達時に240月を満たした場合 | 65歳の誕生日の前日 |
5 | 65歳以上70歳未満の間に退職して240月を満たした場合(※3) | 資格喪失日 |
6 | 70歳到達時に240月を満たした場合 | 70歳の誕生日の前日 |
※3 資格喪失日以後1カ月を経過することなく厚生年金保険の被保険者になった場合には該当しません。
用語解説
- 「240月を満たす」
年金額のもととなる厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月以上に達している状態のこと。なお、年金額のもととなる期間の(再)計算は以下の時期に行います。 - 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受ける年齢に達したとき
- 退職などで厚生年金保険や共済組合の被保険者(組合員)資格を失ったとき
- 65歳に達したとき
- 70歳に達したとき
- 「定額部分」
60歳から64歳まで受ける特別支給の老齢厚生年金のうち、「定額単価×加入月数」で計算される部分のこと(もう一つは報酬比例部分といいます)。
性別と生年月日によって支給開始時期が異なり、報酬比例部分が在職中の給料に比例しているのに対し、定額部分は加入月数に比例しています。65歳以降、報酬比例部分は老齢厚生年金となり、定額部分は老齢基礎年金となります。 - 「資格喪失日」
厚生年金保険や共済組合の被保険者(組合員)資格を失った日。通常は退職日の翌日となります。
1.必要な書類について
様式
添付書類
1,2,3の添付書類は、該当届にご本人や加給年金額の対象者の個人番号(マイナンバー)を記載することで添付を省略できます。
添付書類 | 使用目的 | |
---|---|---|
1 | 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書) | 受給権者と配偶者の続柄を確認するため |
2 | 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの) | 受給権者と配偶者の生計同一関係を確認するため |
3 | 受給権者の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの) | 受給権者が配偶者によって生計維持されていることを確認するため |
注意事項
- 添付書類は原本をご用意ください。
- 1,2の添付書類は加算開始日より後に発行されたもので、かつ提出日の6カ月以内のものをご用意ください。
- ご本人や加給年金額の対象者の個人番号(マイナンバー)を記載した場合であっても、戸籍謄本等の添付書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
2.提出について
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
ご不明な点がありましたら、ねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所等にお問い合わせください。