遺族基礎年金を受けられるとき

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更新日:2025年3月3日

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

1.請求するときに必要な書類等

年金請求書

住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

添付書類等

すべての方

書類名 確認事項
戸籍謄本(記載事項証明書)
または法定相続情報一覧図の写し
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
戸籍謄本は受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)

死亡者との生計維持関係確認のため
受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの

死亡者の住民票の除票 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
請求者の収入が確認できる書類
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
生計維持認定のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
子の収入が確認できる書類
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため
受取先金融機関の通帳等(本人名義)

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等

  • 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
  • 公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
    なお、公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望される場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」の提出が必要となります。
  • インターネット専業銀行での年金の受け取りについては、年金Q&A「インターネット専業銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。

遺族年金の受給権者となる子が3人以上いる場合は、3人目以降を「加給年金額または子の加算額に係る別紙様式(PDF)」に記入し、年金請求書とあわせてご提出ください。

死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

書類名 確認事項
第三者行為事故状況届 所定の様式あり※1
交通事故証明または事故が確認できる書類 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピーなど
確認書 所定の様式あり※1
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 源泉徴収票、資格確認書または健康保険の被保険者証等のコピー※2、学生証のコピーなど
損害賠償金の算定書 すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの

※1 詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
※2 保険者番号および記号・番号等を判別、復元できないようマスキング(黒塗り等)してください。また、すでに発行されている健康保険の被保険者証等は、令和6年12月2日から1年間(令和7年12月1日まで。ただし、令和7年12月1日より前に有効期限が到来する場合はその有効期限まで。)は、有効な書類として認められます。

その他状況によって必要な書類

書類名 確認事項
合算対象期間が確認できる書類 保険料納付済期間・保険料免除期間を合算して25年未満の方は、合算対象期間を確認するために、戸籍の附票の写しなどの添付が必要となる場合があります。
お近くの年金事務所へ事前にご相談ください。

年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくは「添付書類の原本の返却を希望するとき」をご覧ください。

2.請求書の提出先

提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

3.東日本大震災によりお亡くなりになった方または行方不明となった方についての遺族年金の請求期限

東日本大震災によりお亡くなりになった方または行方不明となった方についての遺族年金の請求は、平成28年6月末までに提出をお願いしていました。詳しくは「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東日本大震災によりお亡くなりになった方または行方不明となった方のご家族の皆様へ(PDF 377KB)」をご覧ください。

平成28年6月末を過ぎても遺族年金の請求は可能ですが、年金の支給を受ける権利(支分権)の一部が時効によって消滅することがあります。詳しくは「年金の時効」をご覧ください。

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