2つ以上の年金を受ける権利ができたとき

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更新日:2024年9月30日

他の年金を受けることができるようになったときなど、2つ以上の年金を受けられるようになったときは、ご本人の選択によりいずれか1つの年金を受けることになります。この場合は「年金受給選択申出書」の提出が必要です。

  1. すでに年金を受けている方が、新たな年金を受けられるようになった場合
  2. 2つ以上の年金を受けている方で、いずれかの年金額が変更となり、受け取る年金を変更したほうが有利になる場合
  3. 税金・社会保険料、厚生年金基金、労災等の諸事情により、受け取る年金を変更したい場合

詳しくはパンフレットをご参照ください。

1.様式および記入例

共済組合等から年金を受けている場合は、様式が異なりますので、共済組合等のホームページをご確認ください。

2.提出についての注意点

日本年金機構と共済組合等から年金を受けている場合は、共済年金の年金額が確認できる書類(改定通知書等)が必要になります。
詳しくは、年金事務所または街角の年金相談センターまたはねんきんダイヤルにお問い合わせください。

3.提出先

提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。