2つ以上の年金を受ける権利ができたとき
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更新日:2024年9月30日
他の年金を受けることができるようになったときなど、2つ以上の年金を受けられるようになったときは、ご本人の選択によりいずれか1つの年金を受けることになります。この場合は「年金受給選択申出書」の提出が必要です。
- すでに年金を受けている方が、新たな年金を受けられるようになった場合
- 2つ以上の年金を受けている方で、いずれかの年金額が変更となり、受け取る年金を変更したほうが有利になる場合
- 税金・社会保険料、厚生年金基金、労災等の諸事情により、受け取る年金を変更したい場合
詳しくはパンフレットをご参照ください。
1.様式および記入例
共済組合等から年金を受けている場合は、様式が異なりますので、共済組合等のホームページをご確認ください。
日本私立学校振興・共済事業団(私立学校教職員共済)(外部リンク)
2.提出についての注意点
日本年金機構と共済組合等から年金を受けている場合は、共済年金の年金額が確認できる書類(改定通知書等)が必要になります。
詳しくは、年金事務所または街角の年金相談センターまたはねんきんダイヤルにお問い合わせください。
3.提出先
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。