老齢厚生年金を受給中の短時間労働者の方が厚生年金保険の被保険者になったとき(令和6年10月からの短時間労働者の適用拡大)

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更新日:2026年4月17日

在職による年金の支給停止

老齢厚生年金を受給している方が、厚生年金保険の被保険者資格(短時間労働者を含む)を取得した場合、年金と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。
在職中の年金について詳細は、「在職老齢年金の計算方法」をご覧ください。

障害者または長期加入者の特例に該当する老齢厚生年金を受けている場合の経過措置について(令和6年10月からの短時間労働者の適用拡大にかかる経過措置)

老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度にある方)または長期加入者(厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある方)の特例対象者が厚生年金保険の被保険者資格を取得すると、年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは加給年金額も含む。)が全額支給停止となります。
ただし、令和6年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いている方が、適用拡大により、令和6年10月1日に被保険者資格を取得した場合は、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き受け取ることができます。

経過措置の詳細や手続き方法については以下の資料をご覧ください。

令和4年10月の短時間労働者の適用拡大についても、同様の経過措置があります。
詳細は「令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大・育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し等について」をご覧ください。

届出様式