障害年金の診断書を作成する医師の方へ

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更新日:2024年6月28日

障害年金は、障害により日常生活に継続的に制限が生じ、支援が必要な場合に、これを障害状態と捉え、その障害の程度(=日常生活の度合いや労働能力の喪失)に応じて障害等級を決定し、支給するものです。
この障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づき決定することになります。この障害等級を適切に決定するためには、作成される診断書の内容ができる限り詳細かつ具体的に記載されていることが重要です。
また、診断書作成時にご留意いただきたい事項については、診断書の種類ごとに「診断書記載要領」を作成しています。
診断書の作成にあたり「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」「診断書記載要領」および「診断書作成期間等の変更」をご参照ください。
なお、オンライン診療の場合でも、「診断書記載要領」の必要事項が記入できる場合は、障害年金の診断書を作成していただけます。

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

診断書記載要領

診断書作成期間等の変更

障害年金を受給されている方にご提出いただく障害状態確認届(診断書)について、提出期限が令和元年8月以降の受給者より、診断書の作成期間等が変更となりました。
これまで提出期限1カ月以内の障害の状態(現症日)を記入いただいていましたが、変更後は提出期限前3カ月以内の障害の状態(現症日)を記入してください。
また、20歳前の傷病による障害基礎年金を受給されている方の障害状態確認届(診断書)の提出期限は、7月末から誕生月の末日に変更となりました。
具体的な変更内容は、「障害年金受給者の手続きの変更について」をご覧ください。