厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)
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更新日:2024年8月9日
産前産後休業・育児休業を取得したときの手続きは、動画でも説明しています。
健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド
【分割版8】をご覧ください。
1.産前産後休業期間中の保険料免除
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象です。
産前産後休業期間(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
申し出は、事業主が産前産後休業取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
詳細は以下をご覧ください。
対象となる方 | 対象となる手続き |
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産前産後休業を取得する方 | 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き |
予定していた産前産後休業期間を変更する方(予定より早く産前産後休業を終了した方) | 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の産前産後休業を変更・終了したときなどの手続き |
2.育児休業等期間中の保険料免除
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
申し出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
対象となる方 |
対象となる手続き |
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育児休業等を取得または延長する方 | 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き |
予定より早く育児休業等を終了した方 | 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の育児休業等が終了したときの手続き |